2024-11-12
マイホームの購入後に住宅ローンの返済が苦しいときは、任意売却をおこなうのがひとつの方法です。
しかし、任意売却は返済不能に陥ってからおこなうものだとよくいわれており、まだ滞納していない段階で実行可能なのかは、気になるポイントでしょう。
そこで今回は、住宅ローンの滞納がまだでも任意売却はできるのか、知っておきたい理由とメリットを解説します。
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住宅ローンの滞納がまだ発生していない場合でも、任意売却は可能です。
任意売却で重要なのは、債権者である金融機関から同意を得られるかどうかです。
滞納していない段階では、金融機関との信頼関係が一般的に良好であり、任意売却に関して相談しやすい状況にあります。
しかし、信頼関係があっても、金融機関が早期の任意売却に同意するケースは少ないため、注意が必要です。
もし同意が得られた場合、早期代位弁済を依頼し、そのあと返済を止めるケースが多いです。
返済を止めた場合、競売開始前に任意売却を終える流れとなります。
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金融機関が早期の任意売却にあまり同意しない理由は、金利による収入を失う点にあります。
売却金による返済でも金利は発生しますが、当初の予定通りに返済した場合よりも金額が減少するため、金融機関にとっては損失となります。
さらに、任意売却を実行しても、完済に至るケースはほとんどありません。
担保なしの債務が残る可能性が高く、金融機関にとってはリスクが大きいため、簡単には同意しづらいです。
くわえて、金融機関は借主に期限の利益の喪失を通知すれば、保証会社から代位弁済を受けることができます。
代位弁済を受けることで貸付金は全額回収できるため、借主の任意売却に進んで応じるメリットは少ないのが現実です。
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住宅ローンをまだ滞納していない場合、任意売却について金融機関に落ち着いて相談する時間があります。
時間に余裕があれば、交渉の成功率が高くなる可能性があります。
また、滞納前に手を打つことで、ローンの滞納や自己破産などの事故情報が残らず、社会的信用が損なわれることを避けられるでしょう。
その結果、クレジットカードなどの利用が制限されることもなくなります。
さらに、滞納していなければ返済に問題はないため、強制的な売却である競売を回避することができます。
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住宅ローンをまだ滞納していなくとも任意売却はできる可能性がありますが、金融機関から同意を得られないケースが多いです。
その理由には、金利による収入が減る、担保なしの債務が残りやすい、金融機関は保証会社から代位弁済を受けられるなどが挙げられます。
早期に任意売却をおこなうメリットは、余裕をもって金融機関に相談できたり、事故情報が残らなかったりすることです。
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