2024-11-19
親が借地権付き建物を所有している場合、将来的に相続できるものか気になるのではないでしょうか。
この記事では借地権付き建物の相続はできるのか、相続の注意点、建物の売却ができるか否かについて解説します。
借地権付き建物を所有しており引き継ぐ予定のある方は、参考にしてください。
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借地権付き建物は相続の対象になるので、被相続人の遺産として相続できます。
仮に親が亡くなって子どもに継承された場合は、地主の承諾は不要で名義変更料になる譲渡承諾料を払う必要はありません。
借主が自らの意思で人に渡すのではなく、故人の所有していた土地や住宅をそのまま引き継ぐだけだからです。
しかし、法定相続人以外の人が引き継ぐ遺贈の場合は、地主の承諾と譲渡承諾料が必要なので、ご注意ください。
因みに、譲渡承諾料の相場は借地権価格の10%程度になっています。
もしも、地主の承諾が得られなかったら、家庭裁判所に借地借家法19条1項にあたる借地権譲渡の承諾に代わる許可を求める申立てが可能です。
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もしも、借地権付き建物を相続して建物を建て替える場合は、地主の承諾が必要です。
承諾せず勝手に建て替えてしまうと、契約違反になるので、注意点の一つとして覚えておいてください。
また、借地権には相続税がかかるのも注意点の一つになり、相続税評価額を出すには、以下の式を利用します。
土地の自用地評価額×借地権割合
そして、借地権の名義変更に関する注意点もあります。
仮に借地権付き建物を相続した場合、自宅として暮らすのであれば、登記変更手続きが必要です。
自分で名義変更はできますが、手続きが難しいため、司法書士に依頼して手続きしてもらえるとスムーズにいきます。
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亡くなった親から引き継いだ、借地権の土地に建てた家を亡くなった親から引き継いだ場合、売却も可能ですが、地主の許可が必要です。
また、地主に借地権の評価額の1割ほどになる承諾料を払わなければいけません。
借地権の評価額の計算方法は、相続税の計算と同じで下記の式で求められます。
自用地評価額×借地権割合
ただし、親から引き継いだ家を売るには、被相続人名義のままでは不可能なので、いったん相続人名義に変更します。
借地権の登記がある場合も同様で、必ず相続登記をしてから売却手続きを進めるようにしてください。
その他、地主に借地権付きの家を売却する方法もありますが、直接交渉するとトラブルになる可能性があるので、不動産会社に相談した方が良いです。
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親が亡くなった場合、借地権の土地に建てた家を子どもが引き継ぐのは可能で、その場合は地主の許可は不要です。
しかし、土地に建っている建物を建て替える場合は地主の許可が必要になります。
そして、借地権には相続税がかかり、そこに建っている建物で暮らすには名義変更もしなければなりません。
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