2023-02-14
亡くなった親族から受け継いだ財産は、すべてを自分のものにできるわけではなく、権利のある方と分けなければなりません。
その際、土地や建物のように分けることが難しい財産の場合には、どのように分ければいいのか悩んでしまう方もいることでしょう。
ここでは相続した遺産の分轄方法のひとつ、代償分割とはどんな内容なのか、メリットやデメリット、遺産分割協議書についても解説していきます。
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亡くなった人が残した遺産は、法定相続人が決められた割合で分け合うことが決められていますが、土地や建物のように分けることができない場合は、次の4つの方法が用いられます。
受け継いだ財産の形を変えることなくそのまま分割する現物分割、受け継いだ財産を他の方に売却して現金化し、その現金を分ける換価分割。
残されたすべての財産か一部分を全員で共有する共有分割、そして、代償分割があります。
代償分割とは、相続人のうちの1人が遺産を受け継ぎ、相続分を超えた分に関しては代わりに現金で他の方に支払うという方法です。
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代償分割をおこなうと、簡単には分けることができない不動産でも複数人で分けやすくなるというメリットがあります。
また、売却して換価分割すると受けられない特例も、この方法であれば受けることが可能です。
一方で、代償金として支払うためのお金を持っていない人物が相続した場合、もめ事の原因となります。
分けることが難しい不動産だからと共有名義にしてしまうと、あとで売却や賃貸利用したいときなど、相続人の間でトラブルが起きる可能性があり、デメリットと言えるでしょう。
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代償分割をおこなう場合、全員で話し合いをして合意を得たら遺産分割協議書を書く必要があり、その書き方は次のとおりです。
不動産の所有者となった方から他の方に対して払う代償金の金額について書くほか、代償として支払うという一言を必ず入れる必要があります。
遺産分割協議書の書き方のなかでもこの一言を書くことは大切で、これによって代償金を受け取った方に贈与税が課される心配がなくなります。
課税価格の計算方法は次のとおりです。
代償金を払った方の課税価格は、代償金として払った金額を受け継いだ遺産の額から差し引いて算出します。
代償金を受け取った方の課税価格は、受け継いだすべての遺産の額に受け取った代償金を足す計算方法になります。
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代償分割とは、故人が残した不動産などの分けにくい財産を複数の相続人で分ける際に用いられる分割方法です。
この方法についてよく把握しておくことにくわえて、可能であれば相続発生よりも前に、受け継ぐ方同士が早めに相談しておくことが大切です。
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