相続した不動産を売却するには?遺産分割をするときの注意点とは?

2021-11-30

相続した不動産を売却するには?遺産分割をするときの注意点とは?

不動産を相続した場合、現金などよりも扱いが難しく、所有しているだけでも維持費がかかります。
相続した不動産の売却を希望する場合は、あらかじめ相続から売却までの流れをつかんでおくことをおすすめします。
今回は、相続した不動産を売却したい方に向けて、売却の流れと遺産分割協議についてご紹介します。

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相続した不動産を売却するときの流れとは?必要な手続きは?

まず、相続した不動産を売却する一連の流れをご紹介します。
相続人が亡くなると、7日以内に死亡届と死体火葬許可書を提出し、有効な遺言書があるかどうかを確認します。
有効な遺言書があるのであれば、その内容に従って遺産分割を進めます。
一方で、遺言書がないのであれば、誰が相続人なのかを確認するところから始めます。
相続人の権利を持っている人を探すには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。
相続人が確定したら、遺産の内容を確認し、相続財産目録を作成します。
不動産や貯金だけでなく、借金も相続の対象になりますので、もしマイナスの遺産が多いのであれば、相続放棄も考えなければなりません。
相続放棄の申し立ては3か月以内と期限が決められているので、早い段階で財産の内容を把握しましょう。
遺産の内容と相続人が確定したら、遺産分割協議を経て、相続する不動産の名義変更の手続きをします。
相続した不動産を売却するのであれば、査定に出し、仲介会社と媒介契約を締結して、売却活動を始めるという流れになります。

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相続した不動産を売却する場合に必要な遺産分割協議とは?

お伝えしたように、不動産相続では有効な遺言書がないのであれば、遺産分割協議が必要になります。
遺産は現金などの分けやすいものばかりではなく、実家などの不動産も含まれるので、誰がどのくらいの割合で相続するのかを話し合いで決定します。
遺産分割協議は、必ず相続人すべての参加が必要になります。
相続人が遠方に住んでいる場合などは、電話やメールなどを使用して話し合うことも可能です。
つまり、相続人全員が同意していれば、直接立ち会う必要はありません。
遺産をどう分けるのかについては、相続人同士の意見が合わないことも少なくありません。
とくに不動産は簡単に分けることができないので、一人が取得するか、相続人同士で共有するか、現金に換えて分割する方法があります。
一人が取得する場合も、分け方が不平等になる場合は、他の相続人に対して相応の金額を支払う方法もあります。
相続した不動産に誰も住む予定がないのであれば、売却して現金化して分割するほうが、トラブルに発展しにくいでしょう。

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まとめ

相続した不動産を売却するには、さまざまな手続きが必要です。
各種手続きには期限もありますので、事前に流れを確認しておくと、スムーズに売却が進められます。
私たち「カネイチ住販株式会社」は、昭和55年の設立から千葉市を中心に千葉県北部(習志野市や船橋市、四街道市、八千代市、市原市)エリアの不動産売却をサポートしてきました。
そんな地域に強い弊社のホームページでは、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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