2022-07-05
不動産売却で気になることの1つが、税金です。
不動売却時には、さまざまな税金がかかります。
「想像以上に税金がかかった」ということのないように、税金の種類や控除、特例などを覚えておきましょう。
この記事では、相続で不動産売却した際にかかる税金と節税対策についてご紹介します。
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相続した不動産を売却すると、相続税のほかに以下の税金がかかります。
「登録免許税」とは、相続登記の手続きをする際にかかる税金です。
相続した不動産を売却する場合、不動産の名義人を変更する相続登記が必要です。
税率は、不動産価額の0.4%と定められています。
「印紙税」は、不動産売買契約書に対して課される税金で、契約金額に応じて税額が変わります。
不動産売買契約書に収入印紙を貼付して納税します。
「所得税」は、不動産売却で得た利益に対して課される税金のことです。
所得税の税率は、不動産の所有期間が5年以下の場合は30%、5年を超える場合は15%と定められています。
「住民税」も所得税と同様に、不動産の所有期間によって税率が異なります。
所有期間5年以下の場合は9%、5年を超える場合は5%です。
上記4つの税金のほかに、2013年1月1日から2037年12月31日までのあいだ、東日本大震災の復興支援の財源となる「復興特別所得税」が課されます。
また、所得税、復興特別所得税、住民税をあわせて「譲渡所得税」と呼ばれます。
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譲渡所得税に関する特別控除や特例を活用することで、節税対策ができます。
取得費加算の特例とは、譲渡所得を計算する際に「相続税」を取得費に含めることができる制度です。
相続税の申告期限から3年以内に売却した場合に適用されます。
取得費には、通常、仲介手数料や不動産の購入代金、購入時にかかった税金などが含まれます。
譲渡所得税は「売却代金-取得費-売却費用」で算出するため、取得費が大きくなれば、譲渡所得税を軽減することにつながるのです。
不動産売却時の節税対策としてよく目にする「3,000万円特別控除」は、相続した空き家を売却した際にも適用されます。
この特別控除を受けるためには、「昭和56年5月31日以前に建築された建物であること」「被相続人が1人で住んでいた建物および敷地を相続後に売却した場合」などの要件を満たさなければなりません。
3,000万円特別控除が適用された場合、譲渡所得から最大で3,000万円が控除されます。
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相続した不動産を売却する場合、不動産売却の手続きだけではなく、遺産相続や売却後の税金など、頭を悩ませることが多数あります。
あらかじめ税金の種類や税金の控除制度について知っておくことで、節税に役立てることができます。
相続した不動産の売却でお困りの方は、弊社にご相談ください。
私たち「カネイチ住販株式会社」は、昭和55年の設立から千葉市を中心に千葉県北部(習志野市や船橋市、四街道市、八千代市、市原市)エリアの不動産売却をサポートしてきました。
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