道路に面した物件を売却する際のセットバックとは?

2022-07-12

道路に面した物件を売却する際のセットバックとは?

物件が道路に面している場合、売却に支障があると考える方が多いと思います。
そのなかで、セットバックについて耳にしたことがあるかもしれませんが、具体的にどのような意味を持つのでしょうか。
この記事で解説するので、千葉県北部エリアでの不動産売却を検討している方はぜひ最後までご覧ください。

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セットバックとは?道路に面した物件の売却について

セットバックとは、建物を建築する際に道路から一定の距離を取ることです。
これは、例外を除いて物件が接している道路の幅が4mになることと、4m以上の道路に土地が2m以上接している必要があります。
なお、上記の決まりは建築基準法で定められていると覚えておきましょう。
セットバックの目的は、緊急時に車両がスムーズに通行できることとされています。
たとえば、消防車や救急車などが、必要なときに通れるスペースを確保しなければなりません。
また、災害時に物件に住んでいる方が確実に避難できるようにするためにも、道路の幅を設けておくことが大切です。
つまり、人命の確保のためにもセットバックは必要と考えましょう。
なお、道路に面した物件を売却する際には、セットバックしなければなりません。
原則として、セットバックを拒否することはできないので、売却前に対応する必要があります。
しかし、セットバックすることで建物の建築が難しい場合があるかもしれません。
このようなケースは「再建築不可物件」と呼ばれます。

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セットバックの物件を売却する際の注意点

物件をセットバックすると、車の出し入れがしやすくなるメリットがあります。
道路の幅が広いので、他の車とのすれ違いもしやすくなるでしょう。
また、物件の前の見通しが良くなるので、防犯面でも安心です。
一方、デメリットはセットバックした分の費用の支払いが必要なことです。
費用がかかることが注意点なので、よく覚えておきましょう。
この他、セットバック部分の土地は、個人的な用途で使うことが認められていません。
そのため、セットバック部分を駐車場にできないことが注意点です。
また、敷地面積からセットバックされた部分を除外することも注意点として把握しておきましょう。
最後に、セットバックされた物件の売却が難しい場合は、不動産会社での買取を視野に入れることをおすすめします。
買い手を探す時間を省けて、確実に売却できるのでおすすめです。
もちろん弊社でも買取を受け付けているので、ぜひご相談くださいね。

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まとめ

セットバックとは、物件を後退させて道路から幅を取ることです。
これは必ず必要なので、この記事で解説した注意点を踏まえて、工事等の対応をおこないましょう。
私たち「カネイチ住販株式会社」は、昭和55年の設立から千葉市を中心に千葉県北部(習志野市や船橋市、四街道市、八千代市、市原市)エリアの不動産売却をサポートしてきました。
そんな地域に強い弊社のホームページでは、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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