2022-07-19
複数の相続人がいる場合、不動産など物理的に分割が難しいケースでは共有名義で相続することは珍しいことではありません。
しかし、不動産を共有名義で相続することはトラブルの原因になりやすいため注意が必要です。
そこで、不動産の共有とはなにか、起こりうるトラブルについてご紹介します。
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不動産は現金などと違い、物理的に分割することは簡単なことではありません。
何かしらの理由があり売却も難しいケースでは、共有名義として不動産を相続することがあります。
共有名義とは、複数人で不動産を所有することです。
共有名義ではそれぞれ持分があり、その持分を登記できます。
たとえば配偶者と子供2人が相続人の場合、法定相続分どおりにわければ配偶者の持分割合は50%、子どもそれぞれの持分割合は25%ずつです。
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1人で所有する単独名義とは違い、共有名義で不動産を相続するとさまざまな制約が発生します。
たとえば建物の解体や売却など処分行為は共有者全員の同意がなければ、おこなうことはできません。
また資産価値を高めるリフォームや賃貸物件としての短期利用など、管理行為は共有持分割合の過半数の同意が必要です。
逆に、持分所有者が単独でおこなえるのは、現状維持を目的とした修繕やリフォーム、共有不動産の使用など保存行為と呼ばれる一部の行為のみとなるので注意しましょう。
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共有名義の不動産は、所有者全員の同意がなければ解体することも売却することもできません。
売却するためには、所有者全員の書面や書類が必要です。
しかし共有名義のまま放置すれば、新たな相続が生まれ所有者が増えていき、メガ共有状態になることは間違いありません。
所有者全員の書面や書類はおろか、現在の所有者が何人いるのか把握できないことになってしまうことも少なくないでしょう。
また、修繕費用や管理費用、固定資産税などを巡ってトラブルになるケースもあります。
共有名義の不動産でトラブルが考えられる場合は、共有物分割請求訴訟の検討がおすすめです。
裁判所を通じて共有状態を解消する訴訟であり、解消に向けて協議をおこない、協議がまとまらない場合は調停や訴訟に移行して解決を図ります。
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不動産を共有名義で相続することは、後々のトラブルを考えればおすすめできる方法ではありません。
単独名義とは違い、できることが限られてしまうためです。
所有者全員の同意がなければ売却できないので、煩わしさを感じてしまうでしょう。
共有状態の解消が難しくトラブルに発展しそうな場合は、共有物分割請求訴訟などを検討してみてください。
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