負動産を相続したらどうすれば良い?処分方法や相続放棄について解説!

2022-10-11

負動産を相続したらどうすれば良い?処分方法や相続放棄について解説!

近年、人口減少や少子高齢化に伴い、地方を中心に「負動産」が増加しています。
地方の需要が少ないエリアの不動産は「負動産」となりやすく、そのような負動産を相続する予定のある方は不安に思われる方も多いでしょう。
負動産はどのように対処したらよいのかご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

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「不動産相続」ではない?「負動産相続」とは?

そもそも負動産とは、かつては利益を生んでいた不動産が時代の流れにより需要がなくなり、所有しているだけでマイナスとなる不動産のことです。
負動産の例としては「空室の多い賃貸物件」や「親から相続した地方の空き家」などが挙げられます。
負動産を相続すると毎年の固定資産税やメンテナンスなどの管理費が必要となります。
「管理費がもったいない」と言ってメンテナンスを怠ると行政から「特定空き家等」に指定される恐れがあり、負動産を相続すると放っておくこともできません。

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負動産を相続した際の処分方法とは?

それでは負動産を相続したら、どのようにして処分したら良いのでしょうか。
主な処分方法は「売却」「空き家バンク」「寄付」の3つです。
順番に解説します。
売却
もっとも手っ取り早いのが売却です。
売却には仲介と買取があり、買取のほうが早く売却できますが、仲介のほうが高く売却できます。
負動産を売却するなら、まずは不動産会社に相談してみましょう。
千葉県北部エリアの方は、ぜひ弊社までご相談ください。
空き家バンク
自治体でおこなっているサービスです。
空き家を「売りたい・貸したい」という方と「買いたい・借りたい」という方をマッチングします。
無料で登録できますので、ぜひ検討してみましょう。
寄付
自治体や法人、または個人に寄付する方法です。
負動産を相続すると所有しているだけでマイナスになりますので、寄付したほうが自分にもメリットがあり、地域や社会にも貢献できます。

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負動産の相続放棄はできる?

そもそも相続には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの選択肢があります。

  • 単純承認:債務も含めすべて相続する
  • 限定承認:資産の分だけ債務も相続する
  • 相続放棄:資産も債務もすべて相続しない

一般的に単純承認か相続放棄の二択となりますが、債務はあるが実家などの財産を相続したいというときに限定承認は利用されます。
相続放棄を選択すると「負動産は相続放棄をして、預貯金は相続する」という方法はできませんので注意しましょう。
相続放棄をするなら、相続の発生を知ったときから3か月以内に家庭裁判所で手続きをおこないます。
期限を過ぎると相続放棄が選択できませんので注意が必要です。

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まとめ

負動産を相続するなら、あらかじめ処分方法を検討しておきましょう。
処分方法がなく、相続する資産も負債のほうが大きいなら相続放棄も考えておく必要があります。
私たち「カネイチ住販株式会社」は、昭和55年の設立から千葉市を中心に千葉県北部(習志野市や船橋市、四街道市、八千代市、市原市)エリアの不動産売却をサポートしてきました。
そんな地域に強い弊社のホームページでは、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。

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