2022-10-18
不動産売却では、耐震基準によって資産価値や売却のしやすさが異なります。
売却したい不動産が旧耐震基準で建築されている場合は、売却にあたり注意が必要です。
築古の不動産の売却をご検討中の方は、ぜひ参考にしてみてください。
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そもそも「旧耐震基準」とは、1981年6月1日に施行された「新耐震基準」より前の耐震基準のことです。
旧耐震基準と新耐震基準では、求められる耐震性能が違います。
旧耐震基準は新耐震基準より耐震性能が低いため、旧耐震基準の不動産は売却しにくいとされています。
また、木造住宅では平成12年に「壁量計算における構造壁のバランスが取れた配置」が必要という法改正がなされるなど、耐震基準は年々変化しているのです。
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旧耐震基準の不動産は、買主側も購入をためらうので売却しにくいのが現状です。
旧耐震基準の不動産が売却しにくい理由は、以下のとおりです。
このように、旧耐震基準の不動産には、買主側に多くのデメリットがあります。
耐震補強工事の費用が高額になるケースが多いのも、売却が難しいとされる理由の一つです。
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では、旧耐震基準の不動産は売却できないのでしょうか。
旧耐震基準の不動産を売却する方法をご紹介します。
リフォーム費用を売主負担とする
旧耐震基準の不動産は、耐震補強工事などでリフォーム費用が必要となります。
しかし、購入時にはどの程度リフォーム費用がかかるかわからないので、購入をためらう方が多いのです。
リフォーム費用を売主負担にすると買主が安心するため、売却しやすくなるでしょう。
耐震基準適合証明書の取得
耐震基準適合証明書を取得すると住宅ローン控除を利用できるようになるため、買主が安心して不動産を購入できます。
とはいえ、旧耐震基準の不動産をそのまま診断しても耐震基準を満たしていないことが多く、基本的に耐震補強工事が必要になるので注意しましょう。
立地などが良い場合は、とくに対策を講じずともそのまま売却できる可能性があるため、不動産会社に相談してみましょう。
千葉県北部エリアの方は、ぜひ弊社までご相談ください。
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売却が難しいとされている旧耐震基準の不動産でも、方法によっては売却が可能です。
まずは不動産会社に相談し、売却方法を検討してみましょう。
私たち「カネイチ住販株式会社」は、昭和55年の設立から千葉市を中心に千葉県北部(習志野市や船橋市、四街道市、八千代市、市原市)エリアの不動産売却をサポートしてきました。
そんな地域に強い弊社のホームページでは、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。