2022-09-27
農地を相続したけれど農業をするつもりがない場合や、農業をしていたけれど跡継ぎがいない場合など、農地の売却を検討する方は少なくありません。
しかし農地の売却は厳しく制限されており、売却しづらいのです。
ここでは千葉市周辺で農地の売却を検討している方に向けて、農地の売却方法やその流れについてご紹介します。
\お気軽にご相談ください!/
農地は、国内の食料自給率を維持・向上するために売却に厳しい制限があります。
農地の用途は「耕作」と定められているため、農地は専業農家以外への売却が制限されているのです。
農地を農地として売却する場合でも、農地法により買手側の要件として一定規模以上の耕作面積を所有している農業従事者であることが定められているため、これも農地の売却がしづらい要因の一つとなっています。
また、非農家への売却をおこなう場合には土地の用途の変更が必要となります。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
農地を売却する場合、二つの方法があります。
一つ目は、農地を農地のまま売却する方法です。
しかし、前述したとおり農地の売却は買手側にも厳しい要件があるためなかなか買手がつかないケースが多いのです。
二つ目は、農地を宅地に転用して売却する方法です。
農地を宅地に転用するには、不動産登記で地目変更をおこなう必要があります。
地目変更には農地委員会からの許可が必要となり「立地基準」と「一般基準」の二つの基準審査を受けることとなります。
この審査では市街地に近い農地ほど地目変更の許可がおりやすいため、売却もしやすいのです。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
\お気軽にご相談ください!/
農地の売却にはどのような費用がかかるのか見ていきましょう。
まず、買手を探すため不動産会社に依頼するので、仲介手数料が必要です。
そして、税金として印紙税、登録免許税、譲渡所得税、復興特別所得税が必要となります。
農地転用の手続きは行政書士に依頼することになるため、行政書士費用がかかります。
農地の売却では、譲渡所得税に対して特別控除が適用されるケースもあり、これが農地の合理化などのために土地を売却したときの「800万円特別控除」です。
要件を満たせば譲渡所得税に対して800万円の控除が適用されるため、売却したい農地が適用対象か事前に調べておきましょう。
弊社が選ばれている理由はスタッフにあります|スタッフ一覧
農地は食料自給率の維持のため保護されており、売却に厳しい制限があります。
農地のまま売却する場合、買手にも条件があり売却しづらいため、宅地に転用して売却する方法もあります。
市街地に近い農地は宅地転用が認められやすく、売却しやすいのです。
要件を満たせば譲渡所得税に対して800万円の特別控除を適用できます。
私たち「カネイチ住販株式会社」は、昭和55年の設立から千葉市を中心に千葉県北部(習志野市や船橋市、四街道市、八千代市、市原市)エリアの不動産売却をサポートしてきました。
そんな地域に強い弊社のホームページでは、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。