2023-01-10
土地の売却をおこなうと、売却益に対し税金が課されます。
しかし、土地売却ではいくつか税金控除が適用され、税が軽くなるメリットがあるのです。
損失があっても受けられる特例もありますが、注意点しなければいけないことがあります。
そこで今回、控除の種類や注意点についてご紹介していきますので、ぜひご一読ください。
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土地売却をしたとき、課される税金が所得税と住民税、印紙税の3種類あります。
売却した利益が大きいほど、負担も増しますが、控除が適用されることで節税になります。
たとえば、居住用に所有している土地を売ったとき、3,000万円特別控除が使用可能です。
また、相続によって手に入れた空き家を取り壊して更地にして売りに出した場合も3,000万円特別控除の対象になります。
他にも居住用財産の所有期間が10年を超えているなど、要件を満たしたとき、特例を使用することで軽減税率が適用されます。
特例次第で税金の負担が大きく変わってくるため確認が必要です。
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土地売却によって損失が出てしまった場合でも、要件を満たせば適用される損益通算および繰越控除の特例があります。
この特例は、損失があったとき、給与所得といった他の所得分とマイナス分を相殺することが可能です。
相殺しきれない分があっても、特例を受けた後の3年間損失を繰り越すことができるため、所得税の負担の軽減や源泉徴収税の還付などがあります。
特例の適用条件は、マイホームを買い替えた場合や、住宅ローンが残った状態で売却をして損失分が出たときなどが該当します。
要件を満たしていないと適用されないので、しっかり目を通しておきましょう。
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税金控除の注意点は2つあります。
1つ目は、課税額が無くなっていても確定申告が必要になることです。
特例によって譲渡所得税の負担が少なくなっても、利益が出たときには申告しなければなりません。
2つ目は、特例によって併用ができないものがあることです。
要件を満たしていたとしても、以前から併用ができないものや、去年から使えない制約が設けられているケースもあります。
土地売却をするときには、確定申告や併用できる特例などを確認しておきましょう。
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土地売却で利益を得たときやマイナスになった場合、特例が適用されることで負担が少なくなります。
しかし、その年では適用されないことや、確定申告が必要になるなどの注意点がいくつかあります。
土地売却をするときには、要件など確認しておきましょう。
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