不動産売却における競売とは何か?デメリットや流れをご紹介

2023-05-16

不動産売却における競売とは何か?デメリットや流れをご紹介

住宅ローンを滞納し、これ以上返済できない状況に陥った場合、債権者が融資を回収する方法として競売があります。
不動産の所有者である自分が主体で進められる任意売却とは、大きく異なる方法です。
そこで今回は、不動産の売却を検討している方に向けて、競売とは何か、そのデメリットや流れについてご紹介します。

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競売とはどのような不動産売却方法か?

不動産における競売とは、債務者が住宅ローンを返済できなくなったときに、債権者が法的手段で強制的に売却し、債権を回収することです。
競売は裁判所の権力ですべて強制的におこなわれるため、所有者である債務者の意思は反映されません。
裁判所での入札形式での売却であり、相場よりも安い価格で売却されます。
一方の任意売却は、ローン返済が不可能になったときに債権者の同意を得たうえで不動産を売却する方法で、そこには債務者の意思が介在しています。
また、不動産会社が一般市場で売却活動をおこなうため、相場と同等の売却価格が期待できるでしょう。

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不動産が競売にかけられてしまった際のデメリット

競売は、6割から7割ほどの売却価格で取引されるため、ローンの返済に充てられる金額も少なくなるというデメリットがあります。
債務が残ってしまった場合は一括返済を求められて、給与などが差し押さえられる恐れもあるのです。
また競売にかけられると、裁判所の執行官が調査にやって来たり、インターネットや情報誌などに詳細な情報が掲載されてしまったりします。
競売にかけられたことは、すぐに近隣住民の知るところとなってしまい、プライバシーの侵害にも苦しむことになるでしょう。
立ち退きを求められたらすぐに引っ越ししなければならず、売却代金を引っ越しに充てられないこともデメリットのひとつです。

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不動産が競売にかけられたときの流れ

住宅ローンの滞納が度重なると、債務者である金融機関から督促状が届き、それでも返済がおこわなれない場合は代位弁済通知が届きます。
代位弁済とは、住宅ローンの保証会社が自分に代わって残債をすべて返済することで、この時点で滞納から7か月ほどです。
代位弁済がおこなわれると債権者は金融機関から保証会社になり、保証会社は裁判所に競売を申請します。
裁判所から競売開始決定通知が届くと、裁判所の執行官が自宅の調査にやって来て、債権者の合意が取れれば競売の開始という流れです。
落札者が決まり、代金の支払いが終了すると立ち退きという流れになり、この時点で滞納から1年から1年半が経過しています。

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まとめ

競売は、債権者からの申請により、裁判所主体でおこなわれる不動産の売却方法です。
相場よりも安い価格で落札され、プライバシーが守られず、すぐに立ち退かなければならないというデメリットがあります。
住宅ローンの滞納から立ち退きまでの一連の流れには、およそ1年から1年半かかるでしょう。
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