2023-08-22
不動産の任意売却を検討している方のなかには、残債をどうしたらいいか心配している方も少なくありません。
任意売却は競売より高い価格で売却が可能ですが、それでも残債が発生するケースがあります。
今回は、任意売却をおこなったあと残債が払えないとどうなるのか、その対処法も含めてご説明します。
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任意売却をおこなっても残債がなくならないのは、売却価格がローンの残債より低い場合です。
その際も、残債はすべて返済しなければなりません。
残債の支払い先は債券を所有している金融機関または債券回収会社で、返済計画を相談して返済していくことになります。
なお、債券回収会社は法務大臣から許可を受けた組織です。
もし残債が返済できない場合、連帯保証人も残債の支払い義務を負うことになるので、注意が必要です。
任意売却後に生じた残債の時効は、権利を行使できることを知ったときから5年、または権利を行使できるときから10年と定められています。
しかし、給与の差し押さえや連帯保証人への請求などをおこなうと時効計算はリセットされるため、実際に時効が成立する可能性はほとんどありません。
残債を少なくするためには、まずは任意売却を少しでも高い価格でおこなうことが大切です。
それでも残債があり、一括で支払うのが難しい場合は、債権者に分割返済や少額返済、利息について相談してみるのもひとつの方法です。
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任意売却をおこなっても住宅ローンが残ってしまい、残債が払えない場合の対処法には「個人再生」「自己破産」の2つがあります。
個人再生は、残債を払えない原因が住宅ローン以外の借金にある場合に有効な手段です。
個人再生を利用した場合、債務額を5分の1程度まで引き下げて、最大100万円まで減額できるうえに、3~5年程度で完済すれば良いとされています。
住宅ローンの返済は残るものの、月々の返済額は減らせます。
一方自己破産は、裁判所に申し出て残債の支払いを免除してもらうものです。
残債の支払いは免除されますが、自己破産をおこなうと信用がなくなり、ローンを組んだりクレジットカードを作ったりできなくなるので注意が必要です。
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任意売却をおこなったあと、残債が払えないとわかると、どうしたら良いのか困ってしまう方も少なくありません。
その際は、債権者に返済方法や返済金額を相談する、個人再生や自己破産を検討するなどの対処法があります。
任意売却をなるべく高い価格でおこなうよう努力したうえで、残債があったら状況に合わせた対処法を検討してみましょう。
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