2023-08-15
所有する不動産物件を売却しようと考えている方のなかで、告知書に関して悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。
不動産売却に必要となる告知書は誰が記入するもので、何に注意すべきなのでしょうか。
今回は不動産物件の売却に必要な告知書とは何か、誰が記入し、注意点は何かについてご紹介していきます。
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告知書は物件状況報告書ともいわれ、売主が知っている物件の瑕疵を買主へ伝える書類です。
告知書は契約不適合責任やトラブルなどの紛争を避けるために、重要な書類です。
現状の瑕疵を記載しますが、物理的な瑕疵のみではなく事件や事故、自殺などの心理的な瑕疵も記載します。
そして将来起きそうな環境的な瑕疵がわかっているときはそれも記載しましょう。
たとえば、騒音やにおい、近くに建つ建物の計画など今後影響が出そうなものです。
告知書は、売主を契約不適合責任から守ってくれる重要な書類なので、記載するようにしましょう。
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告知書は原則として売主が、記入しなければなりません。
不動産会社へ記入依頼してしまうと、不動産会社ではわからない瑕疵情報もあり、本来書かなければならない情報を記載していないとトラブルになる場合があります。
設備は普段使用している売主にしか不具合はわかりません。
撤去する予定だったものを、不動産会社が残すものだと判断しその設備をありと買いてしまうと条件が異なってしまうので、のちのちトラブルにつながります。
心理的瑕疵に関しては売主しか知らない場合が多く、それを不動産会社が知らずに無記入で買主に渡してしまうと大きなトラブルになる恐れがあるため注意しましょう。
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注意点はまず、売主が記入する点です。
先ほども記載しましたが、売主が告知書を記載しなければ、あとで買主とトラブルになり、責任を取らされる可能性が出てきます。
不動産会社に任せるのではなく、告知書の記載は売主がおこないましょう。
次に、販売開始前に作る点です。
販売開始前に作成してしまえば、内覧になったときにすぐに対応でき、スムーズな取引ができるようになります。
ただし、短時間で作れば書き忘れなど不備が出る場合があるため、時間に余裕を持って記入しましょう。
最後に、不備の対応状況です。
建物や設備などの不備がある場合は、「いつからか、どのように対応しているか、現在どのような状況にあるか」を記入しましょう。
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ここまで不動産売却の告知書とは何か、告知書を誰が記入するのか、記入のときの注意点をご紹介してきました。
告知書は売主が買主に、その物件の瑕疵情報を伝えるための書類で、売主が原則記入します。
販売開始前までに作成しておき、内覧時にスムーズに対応することで売却につなげてください。
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