隣地と高低差がある土地の売却について解説!土地の特徴やがけ条例とは?

2023-06-06

隣地と高低差がある土地の売却について解説!土地の特徴やがけ条例とは?

土地の売却においては、土地の特徴や形状が価格や売れやすさに影響を与えるケースが多くあります。
とくに、隣地との高低差がある土地の場合は、その特徴や制限について理解しておくのが大切です。
そこで今回は、売却にあたって知っておきたい、高低差がある土地のメリット・デメリットやがけ条例について解説します。
土地の売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

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売却にあたって知っておきたい!隣地と高低差がある土地とは?

隣地と高低差がある土地の持つメリットは、まず日当たりや風とおしが良好で、眺望も良いケースが多い点です。
斜面の下部に高層住宅が建築されない限り、周囲を遮られないため、日当たり・風とおしを邪魔される心配はありません。
見晴らしも良く、自分の家と同じ高さにほかの家の窓はできないので、不用意にのぞかれる恐れもないでしょう。
そのためプライバシーが守られやすいのも、高低差がある土地の特徴と言えます。
ほかに、家の下部分を掘り込んで、車庫などに活用可能なのも利点です。
ただし、家に到着するまでに坂道や階段を経由しなければならない点は、デメリットと言えるでしょう。
若いうちや車での移動が多い場合には困らなくても、老後や交通手段が変わった際には、高低差のある土地の形状が不便に感じるでしょう。
また、建物を建てる際に平地よりも費用がかさみやすいのもデメリットです。
土地に高低差があると整地に時間と手間がかかり、建物を建てる際には平地よりも技術を要するため、結果的に費用が高くなる可能性があります。
高低差を利用した建築に定評のある業者を探すとなると、業者選びも難航しやすいでしょう。

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隣地と高低差がある土地の売却で知っておくべき「がけ条例」とは

道路や隣地よりも高い場所に位置する土地や、近くにがけのある土地については、がけ条例の制限を受ける可能性があるので注意してください。
がけ条例とは、高低差のある土地や、がけ近くの土地に建つ建築物の安全性を確保するために、がけの高さや距離に応じて建築行為を制限する条例の総称です。
たとえば、東京都においてがけ条例にあたるのは「東京都建築安全条例第6条」で、建築制限がかかる範囲に建物を建てる場合、高さ2m以上の擁壁設置を義務付けています。
擁壁の構造についても一定の基準が定められているので、当てはまる場合には前もって確認しておきましょう。
なお、売却時に、がけ条例が適用されることや建築行為に制限があることは買主へ告知すべき情報であるため、重要事項説明書へ記入する必要があります。

まとめ

以上、隣地と高低差がある土地の売却について解説しました。
高低差がある土地は、日当たり・風とおし・眺望が良好であるメリットがある一方、移動や費用の点でデメリットもあります。
がけ条例によって制限がかかる場合もあるので、売却時には前もって確認しておきましょう。
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