2023-06-13
築年数が経ちすぎていて、資産価値のない家が残っている土地は、どう売れば良いのでしょうか。
そのままの状態で売るのか、それとも解体して更地にするのか、迷ってしまう方も多いはずです。
そこで今回は、古家付き土地とは何か、古家付き土地として売却するメリットとデメリット、注意点について解説します。
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古家付き土地とは古い家が建っている土地のことですが、建っているのは中古住宅ではなく、資産価値が限りなくゼロに近い古家です。
古家についての明確な定義はありませんが、築20年以上が経過した木造住宅はたいてい古家と見なされます。
これは、木造住宅の法的耐用年数が22年であり、築20年を超えた木造住宅の資産価値はほとんどないとされているからです。
こういった土地を売却するには更地にする方法もありますが、古家の解体費用を考慮すると、あえて古家を残して更地より価格を下げて売り出しても良いでしょう。
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古家付き土地として売却するには、古家の解体費用を削減し、コストカットが可能になるメリットがあります。
たとえば、35坪の木造住宅の解体費用は140万円から175万円かかるとされており、これだけの費用を浮かせられるのは売主にとってメリットでしかありません。
また、売却するまで家屋を残しておけば、固定資産税の減額措置を受けられる点も古家付き土地として売却するメリットです。
ただし、古家付き土地は買主側で古家の解体をおこなわなければならず、相場よりも売却価格を下げなければならないでしょう。
古家を解体する必要があることから買い手が付きにくく、売却が決まるまで時間がかかってしまうデメリットもあります。
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土地を売却する際に、売主は境界を明示する義務があり、古家付き土地を売却する際も境界を明示できるようにしなければなりません。
確定測量図がお手元にない場合は、売却活動の前に測量をおこなって境界を確定させてください。
また、家屋の契約不適合責任における免責事項をすべて提示することも、重要な注意点です。
古家にはたくさんの瑕疵が隠れているため、免責事項は入念に洗い出しておく必要があるでしょう。
さらに、古家のなかに残されているゴミはすべて処分してください。
ゴミが残っているとまずはそれを処分しなければならず、コストも時間もかかってしまうことから、買い手から敬遠されてしまう恐れがあります。
古家付き土地とは、築20年以上が経ち、資産価値がほとんどなくなった家屋が残された土地です。
そのまま売却すれば、古家の解体費が節約できるメリットがありますが、価格を下げなければならないでしょう。
境界を確定させ、ゴミはすべて撤去することなどが売却時の注意点です。
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