2023-06-27
どのようなときに土地の名義変更が必要になるのか、具体的にくわしくご存じの方は少ないのではないでしょうか。
今回は、土地の名義変更はどのようなケースで必要になるのか、手続きの流れ、どういった費用が発生するのかについて解説します。
今後、土地を相続する予定がある方はぜひ参考にしてください。
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土地の名義変更が必要になるケースとして、親などが所有していた土地を相続した場合が挙げられます。
本来であれば名義変更をおこなうのは所有者自身ですが、相続の場合はすでに亡くなっているため、相続人が手続きをおこなわなければなりません。
また、夫婦が離婚した際の財産分与でも、名義を変更しなければならないケースがあります。
共有名義であった土地を、夫か妻どちらかの単独名義に変更する場合、もしくは所有権を移転させる場合です。
土地の売買で所有者が変わるときも名義変更が必要になるケースであり、土地や住宅を担保にした住宅ローンも買主の名義になっていないと借りられません。
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自分で登記手続きをおこなう場合、まずは必要書類の準備から始めなければなりません。
なお、名義を変更する事由によって、一部の必要書類が異なることにご注意ください。
登記申請書は、法務局のホームページでダウンロードして必要事項を記入します。
それぞれのケースの記入例も掲載されているので、それを参考にすると良いでしょう。
登記手続きは、不動産の所在地を管轄している法務局で、郵送申請・窓口申請・オンライン申請のいずれかでおこないます。
自分でおこなうのが難しそうであれば、費用はかかりますが、司法書士などの専門家に依頼してください。
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名義変更に必要な費用は、登録免許税・必要書類の取得費用・司法書士へ支払う報酬の3つに大別できます。
名義変更をおこなうときは必ず登録免許税が発生するため、収入印紙を購入し、登記申請書に貼付して納めなければなりません。
名義を変更する事由によっては、登録免許税以外の税金が発生する可能性もあることを知っておきましょう。
必要書類の取得にも、1通数百円ではありますが、費用がかかることにご注意ください。
たとえば、住民票や印鑑証明書は1通300円、登記簿謄本(全部事項証明書)は1通600円です。
司法書士への報酬は5万円から7万円ほどかかり、相続など書類集めに手間がかかる場合は10万円ほど必要になることもあります。
相続・離婚時の財産分与・売買などで、土地の名義人を変更しなければならないことがあります。
必要書類を用意して登記申請書を記入し、法務局に提出するのが一般的な登記手続きの流れです。
必ずかかる費用は登録免許税ですが、それ以外にも必要書類の取得費用や司法書士への報酬などを支払わなければなりません。
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