親子間での任意売却は可能なのか?メリットと注意点も解説!

2023-07-11

親子間での任意売却は可能なのか?メリットと注意点も解説!

住宅ローンをこれ以上返済できない状況に陥ってしまった場合、解決策として任意売却があります。
買主を親もしくは子とすることは、果たして可能なのでしょうか。
そこで今回は、不動産売却を検討している方に向けて、親子間の任意売却は可能であるのか、メリットや注意点について解説します。

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親子間で任意売却をおこなうメリット

買主を親もしくは子にして、親子間で任意売却をおこなうことは可能です。
親子間で任意売却をおこなうメリットは、親子という親しい間柄であることから遠慮せずに要望を主張しあえるため、話が進めやすいことです。
他人が相手となると要望を出すにも遠慮してしまいがちですが、親子間であればそのような心配もいらないのではないでしょうか。
また、買主が売主の希望を汲みやすいため、売却後も同じ家に住み続けられるメリットもあります。
親もしくは子が買い取った物件に、誰を住まわせようと問題はありません。
たとえば、親が購入した物件に、形式上は賃貸の形をとって子を住まわせることも可能です。
ローンが支払えなくなっても住み慣れた家を離れなくて済むのは、親子間ならではといっても良いでしょう。
また、周囲に事実を知られにくく、プライバシーが守られることもメリットとして挙げられます。
親子間であれば、親もしくは子にとって、あまり知られたくない事実を他人に漏らすことも少ないはずです。
以上のような理由から、親子間での任意売却を望む方は少なくありません。

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親子間で任意売却をおこなう際の注意点

親子間で不動産の売買をおこなう場合、通常の金融機関でそのための資金の融資を受けられない可能性があります。
つまり、親子間での不動産売買では、住宅ローンが使えない恐れがあるのです。
融資してくれる金融機関があったとしても、一部の地方銀行や信用金庫であり、メガバンクではまずありえません。
親もしくは子が裕福で、一括で不動産を購入できるだけの資力があれば問題ありませんが、そのような例は少ないでしょう。
また、親と子の間の不動産売買においては、売却価格についても注意点があります。
相手に配慮して市場価格より低い価格で売却すると、税務署から贈与を疑われる恐れがあるのです。
いくら金銭のやり取りがあっても、実質的な贈与と見なされてしまうと贈与税が発生してしまうことにご注意ください。
ただし、親子間であれば相続時精算課税制度を利用して、2,500万円までをいったん非課税にすることも可能です。

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まとめ

住宅ローンの支払いが困難になった場合、買主を親もしくは子とした任意売却が可能です。
売却後も同じ家に暮らせることやプライバシーが守られることは、親子間ならではのメリットでしょう。
ただし、親子間の任意売却では住宅ローンが利用できなかったり、贈与を疑われたりなどの注意点もあります。
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