2023-07-18
複数の相続人で遺産を分ける方法のひとつに、現物分割があります。
実際の相続でも現物分割がおこなわれることがほとんどですが、不公平になってしまうこともあるため注意が必要です。
そこで今回は、不動産を相続する予定がある方に向けて、現物分割の概要とメリット・デメリット、現物分割がしやすいケース・難しいケースを解説します。
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現物分割とは、遺産をそのままの形で相続する方法であり、1筆の土地を複数に分割する分筆をおこなって各法定相続人が相続するのも含まれます。
相続人は、遺産の形状や性質を変えずにそのまま取得し、実際の相続の現場でも多くおこなわれている相続方法です。
たとえば、親の死後に残された不動産・動産・株式を3人の子どもで分けるとき、不動産は長男、動産は次男、株式は長女といった分け方が該当します。
ただし、土地は分筆をおこなうとその価値が下がってしまう可能性があり、そういった場合は代償分割や換価分割などの相続方法も検討したほうが良いこともあります。
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現物分割のメリットは、それぞれの遺産の名義変更をおこなうだけで簡単に相続手続きが完了することです。
また、遺産の評価を巡って相続人同士がトラブルになる可能性も低いメリットもあります。
それぞれの相続人が納得していれば、対象となる遺産の価値を評価する必要はありません。
しかし、相続人の間で不公平が生まれやすいデメリットもあります。
相続人が複数いるのに不動産しか遺産がなかったり、ほかの財産が不動産より価値が低かったりなど、現物分割において誰でも満足できる公平な相続は困難です。
また、土地に関しては、条例で禁止されているなどの理由で分筆が不可能な場合があります。
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多様な財産が残されている場合は、法定相続人それぞれが何かしらの遺産を取得できるため、現物分割をおこないやすいといえます。
また、不公平が生じた分は預貯金などで調整できる場合も現物分割が向いています。
しかし、不動産や美術品など分割が難しい遺産については、現物分割が向いてないケースもあることに注意しなければなりません。
すべての相続人が納得したうえで遺産を分け合えれば良いのですが、お互いに不公平感が生じてトラブルに発展する可能性もあるのです。
とくに、土地は分筆をおこなうと価値が減少してしまうことが多いため、現物分割以外の遺産の分割方法も検討する余地があります。
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現物分割とは、遺産の形状や性質をそのまま保ちながら、それぞれの相続人で分け合う相続方法です。
手続きが簡単であることがメリットですが、不公平が生じやすいデメリットもあります。
多様な遺産があるケースには向いていますが、不動産など分割が難しい場合には向かない方法です。
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