2023-07-25
遺産相続のトラブルのなかには、相続が開始された時点での相続人が、手続きの途中で亡くなる事例もあります。
このような特殊なケースではどのように対応すれば良いのか、悩まれる方も少なくありません。
そこで今回は、不動産を相続する予定の方に向けて、数次相続とは何か、注意点と手続き方法についてご紹介します。
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数次相続とは、相続の手続き中に相続人が亡くなり、次の相続が発生することです。
一見レアケースのように思われるかもしれませんが、父親の死後に相次いで母親も亡くなるといったことは、珍しい事例ともいえません。
被相続人が死亡した時点では一般的な遺産相続と変わりありませんが、相続人も死亡した場合は、その方が相続する予定だった遺産は、さらにその相続人が引き継ぎます。
一方、相続が始まったとき、本来相続人であった方がすでに亡くなっている場合には、代襲相続がおこなわれます。
数次相続と代襲相続の違いは、相続人が死亡するタイミングが相続開始の前か後かで生じるのです。
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相続手続きの途中で相続人が亡くなった場合、相続税申告と納税義務は次の相続人に引き継がれます。
1回目で申告ならびに納税できなかった相続税は、2回目の相続人に納税義務があることが注意点です。
ただし、申告期限については、1回目の相続人が亡くなった翌日から10か月以内に延長されるためご安心ください。
また、不動産のようなプラスの遺産だけでなく、借金やローンなどのマイナスの遺産もあった場合、数次相続でも相続放棄が可能です。
ただし、1回目の遺産は放棄して、2回目の相続分だけ引き継ぐことはできません。
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数次相続では、戸籍謄本で1回目の相続と2回目以降の相続、双方の相続人を確定させなければなりません。
相続人全員を確定させないまま遺産分割協議をおこなっても無効になってしまうため、故人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し法定相続人を確認してください。
遺産分割協議書をすべて1通にまとめてしまう方法もありますが、1回目の相続と2回目で別々に作成したほうが混乱しにくくできます。
相続登記は、1回目の相続手続きをおこなってから2回目というように、遺産分割協議書に記載されているのと同じ順番でおこないます。
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数次相続とは、遺産相続が開始されてから相続人が亡くなってしまい、次の相続が開始されることです。
相続税を納める前に相続人が亡くなった場合、2回目の相続人が1人目の相続税も納めます。
手続きは戸籍謄本で相続人を確定させるところから始まり、遺産分割協議書はそれぞれ別に作成するのがおすすめです。
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