2023-09-05
失業などの理由で収入がなくなってしまい、やむなく住宅ローンを滞納してしまうことも少なくありません。
住宅ローンを滞納した状態でも、金融機関の承諾があれば任意売却できますが、売却できるまでの期限がある点に注意が必要です。
今回は、競売開始決定通知が届いた後でも競売は可能かどうかについて解説します。
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競売開始決定通知後とは、裁判所から競売開始決定通知書が届いた状態を指します。
住宅ローンを長期間滞納すると、最終的には抵当権が設定されている不動産が競売にかけられて、強制的に売却されます。
その競売の開始が決定されたことを不動産の所有者に知らせる書類が、競売開始決定通知書なのです。
所有している不動産が競売にかけられると、住む家を失って路頭に迷ってしまうことになりかねません。
ただし、競売開始決定通知書を受け取ったとしても、ただちに競売が開始されるわけではない点を押さえておきましょう。
競売が始まるまでに任意売却をおこなえば、競売を回避することが可能です。
競売では、相場の7割ほどの価格でしか売却できませんが、任意売却では相場に近い価格で売却できます。
残債をできるだけ減らしたいのであれば、任意売却を選択しましょう。
なお、任意売却の代金で残債を完済できなかった場合は、引き続き返済し続ける必要があります。
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競売開始決定通知書が届いてから、不動産が競売にかけられるまでの期間は半年前後です。
しかし、任意売却をおこなうには、金融機関との交渉や一般の買主を見つける売却活動、売買契約の締結、物件の引渡しといった作業をおこなわなければなりません。
買主が物件購入時に住宅ローンを使う場合は、金融機関による審査の時間もかかります。
任意売却の最終的な期限は競売の開札前日までなので、競売開始決定通知書を受け取ったら不動産会社へすぐに相談しましょう。
任意売却に精通した不動産会社であれば、金融機関の承諾をスムーズに取り付けてくれ、速やかに売却活動へ移行できます。
不動産会社を探す際は、任意売却に関する実績が豊富かどうかに着目するのがおすすめです。
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住宅ローンを滞納してしまい、裁判所から競売開始決定通知書が届いた後でも、開札期日の前日までであれば任意売却が可能です。
しかし任意売却を成功させるには相応の期間が必要なため、競売開始決定通知書が届いた時点で、任意売却に詳しい不動産会社に相談することをおすすめします。
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