不動産売却後の確定申告は必要?不要なケースと忘れたときの対処法!

2022-01-11

不動産売却後の確定申告は必要?不要なケースと忘れたときの対処法!

不動産売却をしたら確定申告が必要ですが、一部不要なケースもあります。
万が一、確定申告を忘れたら大きなリスクもともなうため、必要か不要かしっかり確認しておくことが重要です。
そこで、不動産売却後の確定申告とは何かご紹介します。

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不動産売却で確定申告が不要なケースとは?

確定申告とは1月1日から12月31日までの所得を申告し納税額を確定させることで、毎年2月16日頃から3月15日頃の期間でおこなわなければなりません。
申告する所得には種類があり、給与所得や事業所得など10種類に分けられています。
不動産売却で得た所得は譲渡所得と言って、確定申告の対象となる所得です。
そのため、不動産売却後は譲渡所得がプラスとなれば確定申告をしなければなりません。
譲渡所得の求め方は以下のとおりです。
譲渡所得=譲渡価額−取得費−譲渡費用
売却価格がそのまま譲渡所得となるわけではないので、注意しましょう。
また、不動産売却後の譲渡所得がマイナスになれば、確定申告の必要はありません。
ただし、確定申告することで還付対象となる場合もあり、譲渡所得がマイナスであっても確定申告をしたほうが良いこともあるので注意しましょう。
確定申告が必要か不要かどうか判断しづらい場合は、国税庁のホームページに判断基準について記載されていますので参考にしてください。

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不動産売却後の確定申告は不要だと勘違い!忘れた場合はどうなるの?

不動産売却後に確定申告を忘れた場合、大きなリスクをともないます。
税務署は、登記事項の移動から不動産売却があったことを把握できるため、税務署に知られることなく不動産売却をおこなうことは不可能です。
そのため、不動産売却の事実があって確定申告されていない場合には、税務署からお尋ねという書類が届くようになっています。
このお尋ねは、譲渡所得がマイナスで確定申告が不要の場合でも、届くようになっていますので注意しましょう。
確定申告が不要な場合には、譲渡所得がマイナスであることを記載して返送すれば手続きは完了します。
納税が必要なのに確定申告を忘れたような場合には、無申告加算税や延滞税などのペナルティが加算されてしまいます。
とくに、延滞税は遅れれば遅れるほど金額が上がっていってしまうため、できるだけ早めに対処しなければなりません。
故意ではなく忘れた場合は、税務署からのお尋ねが届いてすぐに期限後申告をおこないましょう。
ただし、期限後申告における税金の納付期限は、当日中となるので注意してくださいね。

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まとめ

不動産売却で得た譲渡所得は、確定申告の対象となる所得です。
そのため譲渡所得がプラスになれば、確定申告しなければなりません。
逆にマイナスになった場合、確定申告は不要です。
確定申告を忘れた場合、無申告加算税や延滞税の対象となりますので、必要な場合は忘れずに確定申告を済ませてくださいね。
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