2022-01-11
不動産の売却前に、インスペクションの実施を検討してみませんか?
インスペクションとは、専門家による既存住宅の状況調査のことです。
今回は、インスペクションの内容について詳しくご説明するとともに、インスペクションを実施するメリットや費用の目安についても解説します。
千葉市、習志野市、船橋市、四街道市、八千代市、市原市エリアで売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
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目次
あなたは、「インスペクション」という言葉をご存じでしたか?
「インスペクション」とは、直訳すると「検査」や「査察」といった意味を持つ英単語です。
以前から民間企業で実施されてきた「ホームインスペクション」や「住宅診断」といった名称であれば、聞き覚えがある方も多いかもしれませんね。
今回ご紹介するのは、民間企業が実施しているサービスとは異なり、「宅地建物取引業法によって規定されたインスペクション」についてです。
宅地建物取引業法に則ったインスペクションでは、国に認定された技術者のみが調査を実施できます。
技術者はみな「既存住宅状況調査技術者講習」を修了した建築士であり、「既存住宅状況調査方法基準」というルールに沿って調査をおこなうため、精度にばらつきが少ない点が特徴です。
インスペクションの対象となるのは、築年数が2年を超えている、もしくは人が住んだことのある中古の「住宅」のみです。
事務所やお店として使われていた不動産は対象外となります。
インスペクションとはもともと、売買の際の中古不動産に対する不安点を解消し、国内での流通を活発化させるために進められた政策の一つでした。
その目的は、深刻化している空き家問題の解消を目指すことです。
そのため、竣工から1年以内の住宅や、使用されたことがない新築についても対象外とされています。
なお、住宅の一部を店舗やオフィスとして使用していた場合は、住宅として使用していた部分だけがインスペクションの調査対象です。
インスペクションでは、不動産の基礎、土台、壁、屋根、斜材、外壁、開口部など「構造耐力上主要な部分」と、「雨水の侵入を防ぐ部分」が主に調査されます。
シロアリによる被害や雨漏り部分、家の傾きなどを把握することが可能です。
また、国土交通省のガイドラインでは、インスペクションの種類を3つに分類しています。
もっとも基本的なものが一次的インスペクションとされる「既存住宅現状検査」です。
この現状調査ではおもに目視によるインスペクションが実施され、不動産の劣化具合などを把握します。
不動産売却におけるインスペクションとしては、多くの方がこの一次的インスペクションを検討することになるのではないでしょうか。
なお、二次的インスペクションと呼ばれる「既存住宅診断」では、劣化が生じている箇所への破壊検査など、より細かなインスペクションがおこなわれます。
売却に向けてリフォームを検討しているのであれば、「性能向上インスペクション」がおすすめです。
劣化箇所の破壊検査を実施しつつ、さらなる原因の追究をおこないます。
不動産の状況が明確になるインスペクションでは、その結果が査定価格にも大きく影響することがあります。
そのため、不動産会社に査定を出す前の実施がおすすめです。
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続いて、インスペクションの具体的なメリットやデメリットについて解説します。
中古不動産における売買取引では、不動産の品質に不安を抱かれてしまうことも少なくありません。
そんなとき、あらかじめインスペクションを実施して建物の状況を明らかにしておくことが、買主の安心感につながります。
また、不動産の価格についてもインスペクションの結果に裏付けられていることが証明できるため、価格設定に対する納得感も強くなるといえます。
一般的に、不動産の価値には「築年数」が大きく影響します。
築年数の数字だけを見て、選択肢から外してしまう買主も多いからです。
しかしインスペクションでは、その不動産の価値を客観的に証明することができます。
不動産が築年数から受けるイメージよりも優れた状態に保たれているとすれば、それをインスペクションに裏付けられた結果としてアピールすることが可能です。
劣化箇所が見つかった場合にも、効率的に対処することができます。
中古不動産の売買では、売却後に不具合などがみつかるトラブルも少なくありません。
2020年の4月にはこれまでの「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」へと改正され、不動産売却における売主の責任がより重く問われることになりました。
契約不適合責任とは、売却不動産の品質と契約書の内容に差異があった場合、売主が負うべき責任のことです。
つまり、売却前に不動産の状況を正しく把握し、その内容を契約書にきちんと記載していたかどうかが重要なポイントになります。
そこで効果的なのが、インスペクションの実施です。
ただし、インスペクションは目視中心の調査になるため、建物の状況を完全に把握できるものではないと考えておきましょう。
インスペクションで雨漏りなどの不具合が見つかれば、売却前に修繕する必要が出てくるかもしれません。
とはいえ修繕は義務ではないので、そのまま売却するという方法もあります。
しかし不具合箇所が売却価格に大きく影響することもあるため、事前に費用をかけてでも修繕しておいたほうが得をする可能性もあると理解しておきましょう。
インスペクションには、依頼から調査報告を受けるまでに約2週間ほどの期間が必要です。
ただし、調査員の数が不足している地域も多いため、はやく売却を進めたい方はスケジュールに余裕を持って依頼するようにしましょう。
また、インスペクションの依頼料とは、4万円から6万円ほどが目安です。
オプションによっても費用が異なるため、詳細は次項で解説します。
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インスペクションに必要な費用の目安は4万円から6万円ほどとお伝えしましたが、内訳としては「人件費」「交通費」「調査機器の利用料」「報告書の作成料」などです。
とはいえ、これはベーシックな調査をした場合の費用になります。
オプションとして床下の調査を依頼するのであれば1万5,000円から3万5,000円ほど、給排水管の検査では5,000円ほどの追加料金が必要ですので参考にしてください。
また、調査する面積によっても価格が異なることがあります。
相場としては、165平米未満であれば4.5万円ほど、250平米から500平米であれば6.5万円ほどです。
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2020年の法改正によって、不動産売却における売主の責任はより重くなりました。
安心して売却を進めるためにも、インスペクションは有効な一つの選択肢だといえます。
千葉市、習志野市、船橋市、四街道市、八千代市、市原市エリアでインスペクションについて疑問点がおありの方は、ぜひお気軽に弊社までご相談ください。