生産緑地を売却するには?指定の解除方法や注意点についても解説

2025-06-10

生産緑地を売却するには?指定の解除方法や注意点についても解説

生産緑地は2022年に指定から外された土地が多く、売却する方が多い用地の一つだといわれています。
土地は種類によって売り方に注意しなければならないものもあり、その手順も複雑なものが少なくありません。
そこで本記事では、生産緑地とはなにか、売却するための方法と注意点について解説します。

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生産緑地とはなにか

生産緑地とは、使い道が農地として限定されていますが、その代わりに税金が優遇される土地の一種です。
都市計画によって指定されており、次の3つの要件を満たしている必要があります。
1つ目は、有事の際に生活環境として活用できる余地があるかどうかです。
2つ目は、広さにも条件があり、500㎡以上の広さがなければなりません。
3つ目は、農業や林業、漁業に適した条件を兼ね備えているかどうかです。
通常、こうした土地の指定は簡単には変わりません。

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生産緑地の売却には指定解除が必須

通常、生産緑地を売るには、農地や林地として売るしかありませんが、指定を解除できれば、より幅広い買い手に対してアピールが可能です。
指定解除は、土地が解除に必要な条件を満たし、さらに市町村が買取りを拒否した場合にのみ可能となります。
まず、土地が指定を解除されるには次に挙げる3つの要件を満たさなければなりません。
1つ目は指定されてから30年を経過しているか、2つ目は担い手となる従事者が何らかの理由で仕事に就けなくなったか、3つ目は死亡した場合です。
これらの条件を満たして買取りを依頼したものの、売買が成立しなければはじめて生産緑地は宅地への転用が可能となります。

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生産緑地の指定を解除する際の注意点

生産緑地は、後々の売却のしやすさから要件さえ満たせば指定を解除するために動く方が少なくありません。
ところが、便利な話だけではないので注意しましょう。
まず、固定資産税は農地ではなくなるため宅地と同様に納める必要があります。
農地と宅地とでは税額が10倍になってしまうので、ほんの少し上がるくらいだろうと考えていると痛い目に合うでしょう。
次に、注意すべきは相続税です。
農地であれば、納税猶予といって相続した場合に土地にかかる税金の支払いを待ってもらえます。
しかし、宅地に転用すると納税猶予額の特例が適用されなくなるため、相続税に利子額を上乗せした金額を支払わなければなりません。
土地の広さにもよりますが、数千万円の土地にかかる相続税を10年程猶予してもらっていれば、数百万円の支払いが必要となります。

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まとめ

生産緑地を売却するなら、指定を解除して自治体に買い取ってもらうのが一般的です。
買い手がつかなければ用地や用途を変更する手続きをおこなわなければなりません。
ただし、注意点として農地から宅地に転用すると固定資産税が跳ね上がるのと、相続時に税金を猶予してもらっていればその猶予額もいっきに支払う必要があります。
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