認知症の兆候がある親からの相続対策について!不動産の管理についてご紹介

2025-03-18

認知症の兆候がある親からの相続対策について!不動産の管理についてご紹介

今後相続が発生する可能性がある方のなかには、親に認知症の兆候がある方も少なくないでしょう。
親に認知症の可能性が少しでもあるときは、早め早めの対策が望ましいです。
そこで今回は、親に認知症の兆候がある際の相続対策や遺産分割協議への対策にくわえて、協議が成立するまでの不動産の管理についてもご紹介します。

\お気軽にご相談ください!/

親に認知症の兆候があるときの相続対策

物忘れが多くなった、場所や時間を間違えることが増えたなど、親に認知症の兆候があるときは早めに医療機関を受診するのが望ましいです。
早めに受診して診断が下りれば、投薬などの治療により進行を遅らせられる可能性があります。
仮に認知症を発症してしまっても、まだ本人に判断能力が残っているのであれば遺言書の作成などによる相続対策が可能です。
一方で、症状の進行具合によっては正常な判断能力が欠けていると見なされる可能性もあります。
そうなると本人がおこなった売買契約や贈与などの法律行為が無効になる可能性があるため注意しましょう。

▼この記事も読まれています
土地売却時に活用できる税金控除とは?損失が出たときの特例や注意点を解説

\お気軽にご相談ください!/

遺産分割協議への対策について

実際に相続が発生してからの遺産分割協議では、話し合いがまとまらないことも多いです。
親が後期高齢者のケースでは子も高齢者であるケースが多く、協議中に相続人が亡くなって二次相続が発生することもあります。
また、相続財産に不動産が含まれていると、不動産に関するトラブルが発生しやすいです。
不動産は分割が難しいため、どのように分割するのか、いくらで計算するかで揉めやすい傾向にあります。
実際に親が亡くなってからこうした話し合いをしようとしてもこじれやすく、解決が難しいです。
そのため、親も話し合いに参加し、相続するものや売るものを整理しておくことなどが必要です。

▼この記事も読まれています
不動産売却時に必要な確定申告とは?必要書類や手続き方法をご紹介

\お気軽にご相談ください!/

遺産分割協議が成立するまでの不動産の管理について

相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内が期限です。
しかし、遺産分割協議には期限がないため長引く可能性は高いです。
もし、長引いてしまった場合には、権利関係の複雑化や相続税軽減の特例が受けられないなどのデメリットがあります。
なかでも、不動産の管理をおろそかにしてしまうことで、いくつかのリスクが発生する可能性があります。
たとえば、管理していない建物が老朽化により倒壊し、通行人に怪我をさせてしまうと、責任を問われる可能性があるので注意が必要です。
他にも、ネズミや害虫による被害や治安の悪化、草木が成長することで景観の悪化になるなど、多くのリスクがあります。

▼この記事も読まれています
不動産売却後の確定申告は必要?不要なケースと忘れたときの対処法!

まとめ

認知症が進んで判断力が低下すると相続への対策が難しくなるため、なるべく早めに病院を受診するのが望ましいです。
また、遺産分割協議はこじれる可能性があるため、生前からしっかり話し合っておく必要があるでしょう。
協議中は不動産の管理が難しいですが、放置していると環境の悪化など、さまざまなリスクが発生します。
千葉市の不動産売却・買取のことならカネイチ住販株式会社へ。
そんな地域に強い弊社のホームページでは、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

043-265-7531

営業時間
9:00~18:00
定休日
水曜日・第一第三火曜日

売却査定

お問い合わせ