2025-03-04
不動産の所有者が変わるときの手続きは、自分でもできるのか気になっている方は多いでしょう。
一般的な売買取引では基本的には司法書士に依頼しますが、特別なケースにおいては自分で手続きできる可能性があります。
こちらの記事では、所有権移転登記を自分でおこなうことは可能かをお伝えしたうえで、できるケースと手続きの流れについて解説します。
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所有権移転登記の手続きには特別な資格は必要ないため、自分でおこなうことは可能です。
所有権移転登記は、売買契約が成立したときのほか、相続や贈与、財産分与が発生した際にもおこないます。
売買の場合、売主が登記義務者、買主が登記権利者となり、双方でおこなわなくてはなりません。
所有権移転登記の手続きは司法書士に依頼するケースがほとんどであり、数万円の費用が発生します。
自分でおこなえると費用を節約できるメリットがありますが、知識がない状態では手続きの難易度が高く、引き渡し後のトラブルにつながるおそれもあるため、売買ではほとんど採用されていません。
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自分で所有権移転登記をしやすいケースは、緊急ではない場合・平日に時間が取れる場合・不動産が1つだけである場合などです。
手続きをするためには書類の収集・作成にある程度の時間がかかりますが、知識がなければすべて調べながらの作業となるため、さらに時間がかかります。
役所での手続きも多いため、平日の日中を含めて時間を取れる方がいるのであれば、司法書士に依頼しなくても問題ありません。
ただし、上記のすべてに当てはまったとしても所有者が複数いる場合は手続きが複雑になるため、司法書士に依頼することをおすすめします。
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まずは申請書などの必要書類を準備し、必要事項を記入します。
書類の収集・作成が完了したら、不動産のあるエリアを管轄する法務局に書類を提出しましょう。
遠方に住んでいるのであれば、書類をPDF化してオンライン申請をしたあと、原本を法務局に郵送する方法でも手続き可能です。
提出した書類をもとに法務局による審査がおこなわれ、問題がない場合は、登記完了証・登記識別情報通知書が発行されます。
法務局の窓口で受け取る方法のほか、郵送で受け取る方法も選択可能です。
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所有権移転登記の手続きには特別な資格は必要ないため、自分でおこなうことが可能です。
時間をかけられるケースや不動産が1つしかないケースなどは、自分でもおこないやすいでしょう。
法務局の窓口のほかにオンラインでの申請も認められているので、時間に余裕があれば試してみてください。
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