2024-10-22

手放したい不動産の所有者が行方不明の場合、どのように売却すれば良いのでしょうか。
安心して不動産を売るには、不動産の売却に必要な方法や手続きを事前に確認しておくことが大切です。
そこで今回は、所有者などが行方不明の不動産を売却するために知っておきたい失踪宣告や売却方法、不在者財産管理人を解説します。
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失踪宣告とは、生死など安否がわからない方を法律において死亡したものとして扱う制度のことです。
失踪宣告は「普通失踪」と「特別失踪(危難失踪)」の2種類に大別できます。
普通失踪は7年以上もの間ずっと安否が不明である方が対象で、普通失踪を申し立てると失踪日から7年後が死亡日とみなされます。
特別失踪は、自然災害や船舶事故などを理由に安否が不明になった方を対象とした制度です。
特別失踪を申し立てた場合は、安否不明の原因である災害や事故が去ってから1年後に失踪宣告を受けることになります。
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不動産の所有者あるいは共有名義人が行方不明の場合、不動産を売却するには失踪宣告だけでは不十分です。
失踪届を市区町村役場に提出したら、法務局にて相続登記手続きをおこない、不動産の名義変更を済ませましょう。
手続きには登記申請書をはじめ、被相続人の戸籍謄本や全相続人の住民票のコピーなどの書類が必要です。
失踪宣告のあとで行方不明の所有者が発見されたら、失踪宣告を取り消すよう申し立てをおこないます。
なお、行方不明の間に共有名義人が所有していたぶんの不動産を売却した場合、共有名義人が発見されても返還の義務はありません。
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不在者財産管理人とは、行方不明の方の代わりとして、その方が所有している財産の管理を担う方のことです。
不動産の共有名義人が行方不明になった場合も、不在者財産管理人を選べば、その方の代わりに不動産を売却できます。
不在者財産管理人を選任し不動産を売却するまでの流れは、まず利害関係がない方を選ぶところからスタートします。
候補者が見つかったら申立書や行方不明の事実証明に必要な書類などを準備し、家庭裁判所へ選任申し立てをおこないましょう。
不在者財産管理人の選定を終えたあとは「権限外行為の許可」を家庭裁判所に申請し、許可を得られたら不動産の売却活動へとすすみます。
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不動産の所有者が行方不明になったら、失踪宣告を申し立てる必要があります。
行方不明の方が所有する不動産は、相続登記を済ませてから売却しましょう。
不動産を売却したい場合は不在者財産管理人を選定し、手続きをすすめてください。
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