2024-10-15
遺産を相続する際に、現金と不動産のどっちが得なのか判断できず、悩んだことがある人も多いのではないでしょうか。
相続方法を決めるには、現金・不動産それぞれの相続方法について、きちんと理解しておかなくてはいけません。
本記事では、現金・不動産それぞれの相続におけるメリットやデメリットを解説します。
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現金よりも不動産を相続した方が、相続税を節税できるため得になります。
不動産の家屋の評価方法である固定資産税評価額は、時価の約70%とされています。
現金の場合、相続した財産がそのまま評価額となるため、不動産の方が節税につながるでしょう。
相続税の計算は、被相続人の財産から課税価格を算出したあと、基礎控除額を差し引き、相続税率を適用しておこないます。
土地の相続では、時価の70%にくわえ、条件を満たすことでさらに相続税の減額が可能です。
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不動産の相続税評価額は、相続する時点で賃貸に出しているとさらに下がるだけでなく、賃貸収入によって生活費の足しにすることができます。
また、建物が建っている土地に小規模宅地等の特例が適用されると、土地の課税価格を最大80%減額でき、大幅な節税が可能です。
一方で、不動産を複数人で相続する場合、売却には相続人全員の同意が必要となり、1人でも反対すると売却できなくなります。
相続後に売却し、現金化を予定している場合には注意が必要です。
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現金のまま相続すると、遺産分割協議がしやすく、複数の相続人がいても財産を分けやすいメリットがあります。
また、相続後の使い道の選択肢が多く、相続税を納税するだけでなく生活費に充当することも可能です。
一方で、現金は相続税評価額が額面通りとなるため、不動産に比べて相続税の節税にはなりません。
節税を重視したい場合は、不動産を相続してから売却するのも一つの方法です。
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遺産の相続では、現金よりも不動産を相続した方が相続税を節税できるためお得になりますが、これは課税価格が現金よりも土地の方が低くなるためです。
賃貸に出している不動産を相続すると、相続税評価額が下がるだけでなく、小規模宅地等の特例が適用できると大幅に節税できる一方、売却には相続人全員の合意が必要です。
現金のまま相続すると、遺産分割協議がしやすい・相続後の使い道の選択肢が多いなどのメリットがありますが、相続税の節税にはならない点に注意しましょう。
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