2024-09-24
親や親族が亡くなり相続が発生すると、さまざまな手続きが必要になるでしょう。
そのときに、とくに知っておかなければならないのが「遺産分割」と「相続」の違いです。
今回は、不動産を相続する方に向けて「遺産分割」や「相続」とは何か、それぞれの違い・方法をご紹介します。
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まず、遺産分割とは、相続人全員の話し合いで遺産の分け方を決めることです。
被相続人が遺言書を残していない場合は「誰が・どの遺産を取得するのか」を遺産分割協議で決定します。
一方で、相続とは、被相続人の財産や権利・地位を受け継ぐことです。
同じような意味合いですが、法律上は相続と遺産分割を別物として考えます。
なお、遺産分割協議がまとまるまでの間、被相続人の財産は相続人全員の共有状態となるのが原則です。
共有状態とは、それぞれの持ち分に応じた権利を有している状態であり、共有者の同意がなければ活用や売却などはできません。
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相続人が複数人いるにも関わらず、遺産分割を完了していないと、相続財産は相続人全員の共有状態となってしまいます。
相続人になれる人物は、法律によって優先順位が決められており、優先順位が低い人物は相続人にはなれません。
具体的には、被相続人の子ども・親・兄弟姉妹の順に相続可能です。
故人の配偶者は、常に相続人となるので、間違えないようにしましょう。
このように、遺産分割のステップを経て、財産を相続できるのです。
ただし、故人が遺言書を作成していた場合や法定相続人が1人だった場合には、遺産分割協議をおこなう必要はありません。
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遺産分割の方法は、主に「指定分割」「協議分割」「調停分割・審判分割」の3つです。
被相続人の遺言に従うのが「指定分割」ですが、相続人全員の合意があれば、遺言に従う必要はありません。
相続人同士で話し合いをおこなうのが「遺産分割」です。
遺言書による指定がない場合は、相続人全員が協議をして分割します。
その際には、法定相続分を目安に、全員が合意できる内容となるよう各相続人の生活状況などを考慮して話し合うのが一般的です。
遺産分割がまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺産分割の調停」または「遺産分割の審判」の申し立てをおこないましょう。
一般的な遺産分割とは違い、審判による遺産分割では、当事者が遺産分割に納得していなくてもその決定に従うケースがほとんどです。
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遺産分割と相続の違いは、その意味合いにあります。
遺産分割とは遺産の分け方を相続人全員で話し合うこと、相続とは遺産を引き継ぐことです。
遺産分割の方法は、主に「指定分割」「協議分割」「調停分割・審判分割」の3つから選択できます。
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