2024-07-30

相続対策として、親から子どもに向けてなど、親子間で不動産売却をおこなう方は多いです。
しかし、親子間の不動産売却でも贈与税がかかるケースがあるため、不動産売却は慎重に検討しなければなりません。
今回は贈与税とはなにかについて触れたうえで、親子間の不動産売却で贈与税がかかるケースと、贈与税を非課税にする方法を解説します。
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そもそも贈与税とは、個人が財産を渡すことを表す「贈与」にかかる税金です。
第三者への贈与だけでなく、親子間の贈与でも贈与税が発生するため、親子間の不動産売却も贈与とみなされる場合があります。
贈与税の申告方法は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類です。
原則としては暦年課税が用いられ、年間110万円を超えた贈与に対して贈与税がかかります。
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先述したとおり、年間110万円を超えた贈与は贈与税の課税対象となるため、親子間の不動産相続では贈与税がかかるケースが多いです。
土地の名義変更をする場合も贈与税がかかります。
この場合は暦年課税制度を選択し、基礎控除の範囲内で数年間にわたって贈与するといった方法を用いると節税が可能です。
また、土地の時価と比較して極端に安く土地を譲り受けた場合は、土地の時価と実際の売買金額の差額に対して贈与税がかかります。
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親子間の不動産売却で贈与税がかかる場合は、相続時精算課税制度を活用すると非課税になる可能性があります。
これは、受け取った財産の合計額から、2,500万円までを特別控除額として差し引ける制度です。
2,500万円を超過した場合は、その金額に対して20%の贈与税が課税されますが、仮に3,000万円の贈与ならば贈与税を100万円に抑えられます。
結婚・子育て資金や教育資金の一括贈与には非課税枠があるため、これを贈与の一部に組み込んでも良いでしょう。
また、住宅の取得に関する贈与のうち最大1,000万円が非課税になる「住宅取得等資金の非課税特例」もあり、この制度でもマイホームを購入する子どもや孫を援助できます。
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贈与税とは、個人に対して資産を贈与する際にかかる税金です。
贈与額が年間110万円を超えた場合や、土地の名義変更をするとき、土地の売買価格が相場よりも極端に安いときなどに贈与税がかかります。
相続時精算課税制度など活用できる制度や対策があるため、贈与税を非課税にする方法を模索してみましょう。
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