2024-07-23
家族や親族が亡くなり、故人の所有していた不動産を受け継いだ場合、不動産取得税が課せられるか気になる方もいるでしょう。
この記事では、不動産取得税の課税の考え方を解説しています。
また、相続で不動産を引き継いだ場合、取得税が課せられる事例や税金対策についても解説をしています。
\お気軽にご相談ください!/
不動産取得税は、土地や建物を譲り受けた場合に、一度だけ課せられる税金です。
課税の対象となるものは、新たに取得をした土地や建物です。
譲り受けた金額に関わらず、また交換や増改築などでも取得とみなされ課税の対象となります。
▼この記事も読まれています
相続した不動産の代償分割とは?具体的な内容をご紹介
\お気軽にご相談ください!/
相続では基本的に不動産取得税は課せられません。
故人の死亡によって、所有する権利が形式的に動いたとみなされるためです。
しかし、相続で不動産を受け継いだ場合にも、課税される可能性がある事例もあります。
不動産取得税が課せられる事例についてみていきましょう。
不動産を所有していた方が、生前に死亡を条件として不動産を譲る契約をしていた場合は死因贈与となり相続ではないため、取得税の対象となります。
また、故人が生前に遺言書を書いていて、財産を譲る方について具体的な指定をしている内容の場合には、特定遺贈とみなされ課税の対象です。
相続時精算課税制度を利用して、財産を生前に譲られた場合も取得税が課せられます。
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の方が、子どもや孫に生前贈与をした場合、その贈与に対して相続税が課せられ、その相続税から最大2,500万円の控除を受けられる制度です。
▼この記事も読まれています
負動産を相続したらどうすれば良い?処分方法や相続放棄について解説!
\お気軽にご相談ください!/
相続時に課税対象となる不動産取得税の対策方法は、以下の2つが考えられます。
まずは、税金の軽減措置を利用する方法です。
自分で居住する中古の住宅を取得した際には、床面積や耐震基準の基準を満たしていれば、最大で1,200万円の控除が受けられます。
新築の住宅でも、条件によっては控除対象です。
また2027年の3月までに取得した住宅用の土地にも、建築する住宅の条件によって減額されます。
遺言書の内容を包括遺贈にするのも、不動産取得税の対策です。
包括遺贈とは、財産を譲りたい方に遺産の割合で指定する方法です。
具体的に財産を指定する特定遺贈は課税対象ですが、包括遺贈は課税されません。
▼この記事も読まれています
相続で不動産売却したときにかかる税金の種類とは?税金対策もご紹介!
相続で土地や建物を引き継いだ場合は、基本的に不動産取得税はかかりません。
生前贈与の方法や死因遺贈や遺言書の内容によっては、課税対象となるので注意が必要です。
相続時の税金対策をするには、税金の軽減措置を利用する、遺言書の内容を包括遺贈にするなど対策を練っておきましょう。
千葉市の不動産売却・買取のことならカネイチ住販株式会社へ。
そんな地域に強い弊社のホームページでは、24時間不動産査定依頼を受け付けておりますので、ぜひご利用ください。