2024-07-16
相続が発生した際には、相続人全員を洗い出したうえで不動産などの遺産をどう分けるかの協議をおこなう必要があります。
しかし、遺産分割協議後に被相続人の隠し子の存在が発覚した場合にはいったいどうなるのでしょうか。
そこで今回は隠し子が発覚するケースや隠し子を無視して遺産分割協議をしてはいけない理由、不動産相続時のトラブルを防ぐために相談すべき専門家について解説します。
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隠し子とは法律上の婚姻関係になり男女から生まれた子を指し、法律上は「非嫡出子」「婚外子」などと呼ばれます。
隠し子の存在は日常から隠されていることが多いため、被相続人の存命中に気付かないケースは珍しくありません。
しかし被相続人が亡くなって相続が発生し、不動産などの遺産を巡る手続きを進めるために戸籍謄本を取得すると、隠し子の存在が発覚してしまうことがあるのです。
隠し子に関しては被相続人が生前のうちに対策をとっていないことが多いため、残された相続人が相続人である隠し子を探し出して手続きを進めなければなりません。
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隠し子であっても、被相続人が生前に認知をしていたら相続権が発生します。
そのため、隠し子の法定相続分の割合だけ、本来受け取るはずの遺産よりも少なくなってしまう点は覚悟しなければなりません。
また、遺産分割協議は原則として相続人全員でおこなう必要があるため、隠し子の存在を無視して進めるのはNGです。
相続権を持つ隠し子を無視して遺産分割協議をおこなっても、無効となる点に注意が必要です。
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遺産分割協議後に隠し子が見つかるなどのトラブルを防ぐためには、司法書士や弁護士、税理士などの専門家に依頼することが大切です。
司法書士に依頼すると相続人の調査をおこなってくれるため、遺産分割協議後に隠し子が見つかる事態に陥るのを未然に防げます。
また、弁護士に相談すれば代理人として隠し子と話を進めてくれるので、円滑に不動産を相続できるようになります。
一方、税理士に依頼すると相続税をできる限り抑える方法を教えてくれたり、相続関連の手続きを代行してくれたりと、よりスムーズに納税できるようになる点がメリットです。
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被相続人が生前に隠し子の存在を公表していない場合でも、戸籍謄本を取得する課程でその存在が発覚するケースがあります。
隠し子であっても被相続人が認知していたら相続権が発生するため、隠し子を無視して遺産分割協議をおこなってはいけません。
遺産分割協議後に隠し子が見つかるなどの相続トラブルを未然に防ぎたいなら、司法書士や弁護士、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
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