不動産相続における各種手続きの期限について解説

2024-07-09

不動産相続における各種手続きの期限について解説

不動産を相続する際は、登記や税の申告、確定申告といったさまざまな手続きを、決められた期限内に済まさなければいけません。
期限内に手続きができなかった場合は、相続が遅れてしまったり、余計な出費が生じたりする可能性もあります。
今回は、不動産相続における名義変更(相続登記)、相続税の申告・納付、準確定申告の期限について解説します。

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不動産相続における名義変更(相続登記)手続きの期限

名義変更(相続登記)とは、相続した不動産の所有者を公にするための手続きです。
2024年4月1日の法改正前は、名義変更(相続登記)は法的に義務付けられておらず、手続きの期限も設けられていませんでした。
しかし、法改正後は、相続日から3年以内に名義変更(相続登記)をおこなうことが義務付けられています。
この期限を過ぎると、最大で10万円の過料が科される可能性がありますので、注意が必要です。
法改正後に取得した不動産については、起算日は不動産の取得日または遺産分割協議の成立日となります。
一方、法改正前に取得した不動産については、上記の基準または法改正から3年以内の遅い方の期限が適用されます。

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不動産相続における相続税の申告・納付手続きの期限

相続税は、相続した財産の価値に応じて課税される税金です。
申告・納付期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内とされています。
通常、被相続人の死亡日と相続人が知る日は同じですから、その翌日から10か月以内に申告書を提出し、税金を納めなければなりません。
期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が課せられることがあります。
遺産分割が完了していない場合でも、未分割のままでの申告が可能ですので、早めに対処を決めることが重要です。

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不動産相続における準確定申告手続きの期限

準確定申告とは、死亡した被相続人に代わって相続人がおこなう確定申告のことです。
準確定申告は、被相続人が事業を営んでいた場合や、副収入による確定申告が必要な場合におこなわれます。
期限は、被相続人の死亡を知った翌日から4か月以内とされており、期限を過ぎると延滞税が課されることになります。
また、支払済み所得税が還付される場合は、5年以内に申告すれば還付請求が可能です。

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まとめ

不動産相続に関する手続きには、名義変更(相続登記)、 相続税の申告・納付、準確定申告などがあります。
とくに名義変更(相続登記)の手続きは 2024年4月の法改正で義務となり、以前とは制度が変わったので注意が必要です。
期限を過ぎてしまった場合は過料や延滞税の支払いが必要になるので、なるべく早く準備を進め、期限内に手続きを済ませるようにしましょう。
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