2024-06-25
相続予定のある方のなかには、相続税対策として養子縁組をおこなう方法をご存じの方もいらっしゃるでしょう。
相続税対策として養子縁組をおこなうことは、親子関係や財産に関することなので、慎重に進めなければなりません。
そこで今回は、相続における養子縁組とは何か、相続対策で養子縁組をおこなうメリットや相続対策で養子縁組をおこなう際の注意点も解説します。
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養子縁組をおこなうと、その日から養子は実子と同じ法定相続人になるので、相続権を持つことになります。
なお、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、相続において大きな違いがあります。
まず「普通養子縁組」では、養子になった場合も、実父母との関係は継続するので、実父母および養父母の両方の相続権を持つことが可能です。
一方、「特別養子縁組」では養子関係になると、実父母との親子関係は断ち切れてしまうので、実父母の相続権を持つことができなくなります。
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相続対策で養子縁組をおこなうメリットにはいくつかありますが、「基礎控除額が増える」「非課税限度額が増える」ことなどが挙げられます。
まず、相続税というのは遺産の総額から、相続税の基礎控除額を差し引いた残りを課税対象としています。
基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」の額になるので、養子縁組により法廷相続人の数が増えれば、基礎控除額も大きくなることがメリットです。
次に、死亡保険金や死亡退職金などを相続人が受け取った場合、「500万円×法定相続人」の非課税限度額までは相続税がかかりません。
この場合も、養子縁組によって養子が法定相続人となり、法定相続人の人数が増えると非課税限度額が大きくなるので、メリットといえます。
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相続対策で養子縁組をおこなう際の注意点にはいくつかありますが、「 遺産分割協議で揉める可能性がある」「 相続税額が2割加算されることがある」「相続税対策のための養子縁組は否認されることもある」などが挙げられます。
養子縁組によって、法定相続人が増えるほど、実子の相続割合は減少してしまうので、遺産分割協議で揉める可能性が高くなります。
また、養子縁組によって相続ができても、親から孫への承継や第三者への承継については、相続税額が2割加算されることにも注意が必要です。
さらに、明確な基準はありませんが、相続税を減らす目的で養子縁組をおこなう場合、養子縁組による法定相続人の増加が認められないこともあります。
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養子には相続権が発生しますが、養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があり相続できる範囲に違いがあります。
また、養子縁組をおこなうメリットにはいくつかありますが、「基礎控除額が増える」「非課税限度額が増える」ことなどが挙げられます。
なお、相続対策で養子縁組では「 遺産分割協議で揉める可能性がある」「 相続税額が2割加算されることがある」などに注意をしましょう。
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