2024-04-30
賃貸経営が上手くいかないなどの理由で住宅ローンの返済が難しくなり、不動産の任意売却を検討している方もいらっしゃるでしょう。
空室の状態ならばスムーズに任意売却できますが、借主に賃貸中の場合でも任意売却はできるのでしょうか。
今回はこの疑問にお答えし、賃貸中の不動産を任意売却する際の注意点とあわせてご紹介します。
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結論から申し上げますと、任意売却したい家が賃貸中で、借主が入居中だとしても、任意売却をすることは可能です。
この場合は、入居者がいる状態のまま、新しいオーナーに賃貸借契約を引き継ぐ「オーナーチェンジ物件」として任意売却をおこないます。
入居者の目線に立つと、あくまでも住宅のオーナーが変わっただけで契約内容には変化がないため、入居者の承諾を得なくても任意売却が可能です。
任意売却される不動産の大半がオーナー自身が居住する住宅ですが、投資用物件だとしても任意売却ができます。
入居者に及ぼす影響を心配する方がいらっしゃるかもしれませんが、売却後も貸借人の権利はそのまま保護されるほか、先述したとおり任意売却後も契約内容は変わりません。
住宅ローンの滞納を続けて競売にかけられた場合、入居者が住み続けるのが難しくなる可能性が高いため、入居者を思うのであれば任意売却をしたほうが良いのです。
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一般的なオーナーチェンジであれば入居者への事前通知は原則として不要ですが、競売と同時進行している場合は、入居者への通知が必要なことが注意点です。
通知しないまま競売にかけられ、購入者が賃貸借契約を打ち切ろうとしている場合、トラブルに発展する可能性が高いです。
また、任意売却は必ずしも成功するとは断言できず、買主が見つからないまま時間が過ぎると、最悪の場合は競売にかけられ、入居者が強制退去させられる可能性があります。
競売前には物件の状態を調べる「現況調査」もおこなわれるため、入居者に対しては正直に現状を伝えて、万一に向けて備えるよう連絡することを心がけましょう。
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賃貸中の不動産を任意売却したい場合は「オーナーチェンジ物件」として売却を目指すのが基本です。
投資用物件だとしても任意売却は可能であり、入居者に対して与える影響はほとんどありません。
ただし任意売却がスムーズに進まないと競売にかけられ、入居者が強制退去させられる可能性があるため、入居者には正直に現状を報告しましょう。
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