2024-02-13
一般の方が自分で使っていた家や土地と、親から相続した土地を売却する機会があるかもしれません。
この場合取引は2回発生しますが、法律に適切に従わなければ罰則が課される可能性があります。
本記事では不動産売却で反復継続について、概要と具体的なケース、おこなった際の罰則とみなされないための対策を解説します。
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不動産における反復継続とは、複数回の不動産取引です。
認定される明確な基準はありませんが、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方に基いてみなされるケースはいくつかあります。
その1つ目は、広大な土地を区画分けして複数人へ売却した場合です。
この場合、2つの区画に分けて売却するよりも20区画や40区画のように細かく分けた方がみなされやすくなります。
2つ目は、短期間で複数の取引をおこなう場合です。
これは売却だけでなく購入も数えられるため、とくに家賃収入が目的で不動産を所有している人は注意しなければなりません。
3つ目は、事業目的で複数取引をおこなう場合です。
とくに宅地建物取引業の免許がなければ、違法行為となります。この点には十分注意が必要です。
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不動産売却での反復継続をおこなった場合、罰則が与えられます。
まず無免許で取引をおこなった個人には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられます。
その理由は、宅地建物取引業法第12条に反するからです。
この内容は、「無免許で営業や広告宣伝などをおこなってはならない」で、免許なしで取引をおこなった事実が罰せられます。
次に免許を持たない人がおこなった取引を媒介した不動産会社には、指示処分や一年以内の(全部または一部)業務停止処分、免許取り消し処分になります。
ほかにも、不動産会社が無免許での営業を手伝ったとして、刑法62条1項・幇助犯として罰せられる可能性もあるでしょう。
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反復継続には、次の対策が効果的です。
1つ目は、不動産会社への依頼です。
たとえば広すぎる土地は区画分けして一般市場で販売したくなりますが、この売り方では反復継続とみなされる可能性があります。
このケースでみなされないためには、不動産会社へ買取を依頼すると良いです。
2つ目は、取引の回数です。
たとえ1回の取引でも、明らかに利益目的であれば反復継続とみなされる可能性があります。
そのため、取引は1回限りに抑えておくと対策になります。
3つ目は、転売です。
転売は不動産の購入、売却で2回の取引が発生します。
また利益目的の取引に当たるため、転売しないことが対策へ繋がります。
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反復継続とは不動産の複数回の取引を指しますが、明確な定義や基準はありません。
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方によってみなされ、おこなった場合には罰則が課されます。
みなされないための対策は、取引を1回限りにしたり不動産会社へ買取を依頼したりなどがあります。
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