2024-01-23
不動産の任意売却を検討する際、引っ越し代を気にされる方は多いでしょう。
引っ越し代が出る場合と出ない場合では出費に大きく差が出るため、任意売却の手続きに入る前に知っておきたいところです。
そこで今回は、任意売却における引っ越し代について、競売との関係性や実際にもらえるケースをご紹介します。
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結論から述べますと、任意売却を選択した場合、引っ越し代の支給が可能となりますが、競売では基本的に引っ越し代が支給されません。
競売においては、多くの場合、不動産会社が対象の物件を購入しますが、その主たる目的は購入した不動産を転売することにあります。
転売により収益を確保することが重視されるため、買い手としてはわざわざ引っ越し代を負担して利益を減少させる必要がありません。
また、競売の申立人である債権者の視点からも、申し立てをおこなったあとは裁判所の競売手続きが完了するまで待つだけで十分であり、引っ越し代の負担が必要性はありません。
以上の理由から、競売手続きが申し立てられた場合、買い手と債権者の双方において引っ越し代を支給するメリットは存在しないことが理解されます。
そのため、不動産が競売にかけられた際には、自ら引っ越し代を用意する必要があります。
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任意売却により不動産を手放す際、債権者が善意で引っ越し代を支給する可能性があります。
通常、債務者が不動産の任意売却を選択するのは、経済的な理由から住宅ローンを滞納している状態です。
任意売却の決定により生活が苦しい状況が債権者に伝わり、理解を得れば引っ越し代を受け取る可能性が高まります。
ただし、債権者もできる限り多くの資産を回収しようとするため、引っ越し代を用意する余裕がない可能性があります。
これに対して、誠実かつ丁寧に説明し、債権者に理解してもらう必要があるほか、不動産を高額で売却できれば、引っ越し代を得るためにも価格を最大限に引き出す努力が求められます。
ただし、引っ越し代の支給があっても、その受け取りは不動産を明け渡した後となります。
債権者から引っ越し代を期待することは避け、できる限り自ら用意することが望ましいです。
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不動産を任意売却すると引っ越し代がもらえる可能性がある一方で、競売にかけられた場合は引っ越し代を出してもらえません。
引っ越し代を受け取れるケースは債権者の善意が大きいため、不動産が高く売れるよう努力するなどの工夫が必要です。
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