2023-10-17
不動産の売却を検討されている方のなかには「任意売却をするとブラックリスト入りする」と聞いたことがある方もいると思います。
住宅ローンの支払いがむずかしく、任意売却を考えているのであれば、ブラックリストの仕組みについて正しく理解しておくことが大切です。
今回は、任意売却をおこなうことが理由でブラックリスト入りするのか、ブラックリスト入りすることでの注意点を解説します。
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ブラックリストとは、金融機関が損失を負わないために信用情報を共有するためのものです。
結論からいうと、不動産の任意売却をおこなったからといってブラックリスト入りすることはありません。
任意売却は不動産の抵当権を所有する金融機関と話し合った上でおこなわれる、いわば不動産取引です。
任意売却をおこなうことによって金融機関に損失を与えるわけではないので、ブラックリスト入りする理由がそもそもないのです。
ブラックリスト入りするとは、個人の信用情報に「金融事故情報あり」と記載されることを指します。
具体的には、住宅ローン滞納など、金融機関に直接的に損失を与えた場合に金融事故情報が記載されてしまいます。
任意整理なども同様で、個人の借金を減額する行ため、つまり金融機関に損失を負わせる行為があれば、金融事故情報を記載して他の金融機関と共有することになるのです。
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ブラックリスト入りするとクレジットカードが利用できなくなるケースがあります。
住宅ローンを滞納したからといって、すぐにクレジットカードの利用が停止されるわけではありません。
しかし、滞納が数か月続いたり、頻繁に発生したりした場合は、ブラックリスト入りして利用が停止される可能性があります。
仮に、クレジットカードだけは欠かさずに支払っていたとしても、強制的に利用を止められるケースもあるので注意しましょう。
また、ブラックリスト入りしてしまうと、あらたにクレジットカードを発行できなくなる可能性が高いです。
住宅ローンを滞納し信用情報に傷がついた場合、ブラックリストから外れるには完済から最長5年の期間が必要です。
なお、連帯保証人であっても住宅ローンを代わりに支払えない場合は、ブラックリストに載ってしまう可能性があるため注意しましょう。
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ブラックリストとは金融機関が個人の信用情報を共有するためのものです。
任意売却が理由でブラックリスト入りすることはありません。
ブラックリスト入りするのはローン滞納など金融機関に損失を与える行為が原因となります。
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