不動産の相続登記は義務化でどう変わる?期限や過料も解説

2026-07-07

不動産の相続登記は義務化でどう変わる?期限や過料も解説

ご親族から不動産を受け継ぐ予定があり、相続登記の義務化に不安を感じている方は多いのではないでしょうか。
将来への不安を少しでも和らげ、大切な資産を安心して引き継ぐための準備は早めに進めておきたいものです。
本記事では、不動産の相続登記が義務化される背景や具体的な制度内容、手放したい土地への対応策について解説します。

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相続登記が義務化される背景と所有者不明土地という社会問題

現在、所有者不明土地の増加が日本全体で深刻な社会問題となっています。
これは、登記簿を確認しても所有者が分からなかったり、所在が不明で連絡が取れなかったりする土地のことなのです。
その主な原因は、これまで任意であった相続登記が未了のまま放置されてきたことにあります。
未登記のまま世代が下ると、共有者が極端に増えるメガ共有という状態に陥り、合意形成が著しく困難になるでしょう。
結果として土地の放置が進み、公共事業や災害復旧の遅れ、周辺環境の悪化を引き起こしかねません。
そのため、不動産を取得した方に登記を義務付け、権利関係を最新に保つことが解決策として制度化されたのです。

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相続登記の申請義務化と関連する制度の具体的な内容

令和6年4月1日から、相続の開始と不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内の相続登記が義務化されました。
もし正当な理由なく手続きを怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があるため注意が必要です。
とはいえ、遺産分割が長引くなどの理由で、すぐには手続きが難しいケースもあるでしょう。
そのような負担を軽減するために、簡易的に義務を果たせる相続人申告登記の創設がおこなわれました。
また、令和8年4月1日からは、登記名義人の氏名もしくは名称、住所の変更登記も義務化されました。
こちらは変更日から2年以内の手続きが求められ、違反すれば5万円以下の過料の対象となるのです。

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相続したくない土地の所有権放棄と国庫に帰属させる仕組み

相続登記が義務付けられる一方で、どうしても相続したくない土地を手放すための新しい制度も始まっています。
相続などで取得した土地を手放したい方が、一定の要件のもとで国庫への帰属を申請できる仕組みなのです。
要件を満たして法務大臣の承認を得れば、手放したい土地を国庫に帰属させることが可能になります。
ただし、建物がある土地や境界に争いがある土地などは、申請が却下される場合があるため注意しなくてはなりません。
さらに、国への引渡しが承認された後には、10年分の標準的な管理費用に相当する負担金を納付する必要があります。
状況をしっかり確認し、最適な選択肢を見極めることが重要といえるでしょう。

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まとめ

所有者不明土地の解決を背景として、不動産の相続登記が義務化されました。
過料の対象とならないよう、期限内の申請や相続人申告登記、名義人情報の変更義務への対応を進めることが大切です。
もし相続したくない土地があるなら、一定の負担金を納付して国庫に帰属させる制度の利用も検討してみましょう。
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