老朽化した空き家は相続放棄できる?管理責任や手放す方法についても解説

2026-07-14

老朽化した空き家は相続放棄できる?管理責任や手放す方法についても解説

老朽化した空き家を相続することになり、将来の維持費や固定資産税の負担に不安を感じていませんか。
遠方にお住まいの方や活用予定のない方にとって、不動産の管理は大きな悩みの種といえるでしょう。
本記事では、空き家の相続放棄における基本ルールから管理責任、手放すための具体的な方法について解説します。

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空き家の相続放棄とは?基本ルールと注意点

空き家の相続放棄とは、家庭裁判所へ申述し、土地などのプラス財産から借金などのマイナス財産まで、一切の権利義務を受け継がないための手続きです。
ただし、都合よく「空き家のみ」を選んで手放すことはできません。
たとえば、空き家を放棄して預貯金などの価値ある財産だけを受け取ることは、制度上不可能です。
したがって、他の財産や債務の有無を含め、状況を総合的に確認した上で慎重に判断する必要があります。
手続きには明確な期限があり、自己のために相続開始があったことを知った時から3か月以内におこなわなければなりません。
もし期間内に判断できない場合は、家庭裁判所へ期間の伸長を申し立てることも可能でしょう。
何もしないまま期限を過ぎると原則として単純承認とみなされるため、早めの財産調査をおすすめします。

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民法改正で変わった空き家の管理責任に関するルール

2023年4月1日施行の民法改正により、相続放棄をした後の空き家に関する管理責任の対象者がより明確になりました。
新しいルールでは、放棄の時点でその財産を「現に占有している」者に限り、一定の保存義務を負うと規定されています。
たとえば、被相続人と同居していた場合や、鍵を所持して実質的に管理している場合などは、現に占有していると評価される可能性が高いでしょう。
一方で、遠方に住んで事実上支配していないような場合は、全く異なる判断になり得ます。
さらに、この保存義務は、他の相続人や家庭裁判所で選任された相続財産清算人に引渡すまで続きます。
つまり、手続きを完了しても直ちに建物を放置してよいわけではないのです。
近隣への被害を防ぐため、引渡しが完了するまでは自己の財産と同一の注意をもって管理しなければなりません。

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相続放棄せずに空き家を手放すための代表的な方法

相続放棄をせずに空き家を手放す方法として、まずは買い手を探して売却することが代表的です。
建物をそのまま売るのか、解体して更地にするのか、あるいは隣地所有者と交渉するのかなど、状況に応じた適切な検討が必要となります。
次に、地方公共団体などへ寄付するという方法も考えられるでしょう。
しかし、受け入れ側にも管理費用の問題があるため、必ずしも受け取ってもらえるとは限りません。
また、一定の要件を満たせば、相続土地国庫帰属制度を利用して土地を国へ引渡すことも可能です。
ただし、この制度はあくまで土地を対象としており、建物が残っている場合や過大な費用がかかる土地は対象外となってしまいます。
空き家を手放すには、売却や寄付、国庫帰属制度など複数の選択肢から総合的に判断しなければなりません。

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まとめ

空き家の相続放棄は、プラスとマイナスの財産をすべて手放す手続きであり、3か月以内の申述が必要です。
民法改正により、放棄後も物件を現に占有している場合は、適切な引渡しまで管理責任が継続します。
放棄せずに手放す選択肢には売却や寄付、国庫帰属制度などがあるため、状況に応じた最適な方法を見つけましょう。
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