海外在住中でも不動産売却は可能?売却の流れと注意点を解説!

2024-08-27

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不動産の売却では現地の立会いなどが必要なため「海外在住中だと日本の不動産を売れないのでは?」とお考えの方も多いのではないでしょうか。
日本の不動産を売れなくなってしまうのは不便なため、なるべく疑問は解消しておきたいものです。
今回は海外在住中に日本国内の不動産売却が可能かどうかや、海外在住時に不動産売却をおこなう際の流れ・注意点を解説します。

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海外在住中に日本の不動産売却は可能なの?

通常の不動産売却では、日本の不動産を売却するために住民票が必要です。
しかし、1年以上海外に住んでおり、日本に住所がない「非居住者」の場合でも、代理人を通して不動産を売却することは可能です。
非居住者の定義は「海外在住が1年以上の方」であるため、海外に拠点を移していなくても、仕事や留学で1年以上海外に滞在している方も「非居住者」となります。
このような条件に該当する方は、直接不動産売却を行うことができないため、代理人を探して依頼する必要があります。

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海外在住で日本の不動産売却をする流れ

海外在住の場合、まずは代理人となってくれる司法書士を探す必要があります。
また、売却を依頼する不動産会社も同時に探さなければなりません。
海外在住者の売却を取り扱った経験がある、実績豊富な不動産会社を選ぶことをおすすめします。
次に、不動産売却に必要な書類を揃えましょう。
海外在住の場合、一般的な不動産会社で必要な書類にくわえ、代理権限委任状や在留証明書が必要になります。
その後の売却活動、売買契約、引き渡しの流れは、一般的な不動産売却とほぼ同じです。
物件の立会いに行けない場合は、代理人に代わりに行ってもらうことになります。

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海外在住中に不動産売却をする場合の注意点

海外在住の場合でも、日本国内の不動産を売却して譲渡所得を得ると、日本で課税される可能性があります。
海外在住者の場合、その譲渡所得に対して源泉徴収があることが大きな違いです。
不動産売却時には10.21%の源泉徴収が行われるため、残りの89.79%の金額を受け取ることになります。
海外在住者が不動産売却をおこなう際の注意点は、源泉徴収があっても確定申告が必要であることです。
売却をおこなった翌年の2月16日から3月15日までに「非居住者等に支払われる不動産の譲受けの対価の支払調書」を提出する必要があります。
確定申告の結果、払い過ぎた所得税が還付されることもあります。

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まとめ

海外在住の方でも、代理人を立てることにより日本国内の不動産を売却できます。
まずは代理人になってくれる司法書士の方を探し、売却に必要な書類を揃えておきましょう。
海外在住の方が不動産を売却すると、譲渡所得に源泉徴収がおこなわれること、翌年確定申告をおこなわなければいけないことに注意が必要です。
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