2024-08-20
隣地との境界線をはっきりさせるには、境界線確定をおこなう必要があります。
その際には、隣人に立会ってもらう必要がありますが、拒否された場合はどうすれば良いでしょうか。
そこで今回は、土地の境界立会いは必須か、断られた場合の対処法やトラブルの予防策をご紹介します。
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原則として、土地境界には筆界と所有権界の2種類があります。
筆界とは、法務局に登記された正式な境界線であり、法的に認められた境界を示します。
一方、所有権界は、当事者間の話し合いで決定された境界線です。
先祖代々受け継いできた土地では、隣人との正確な境界線がはっきりしていないことも珍しくありません。
日常生活ではそのままでも問題ない場合がありますが、不動産を売却する際には筆界を明らかにしておく必要があります。
一般的に、境界が確定されていない土地では買い手がつきにくく、売却が進まない可能性があるでしょう。
境界を確定するためには、所有者同士の立会いが必須ですが、拒否される場合には境界確定訴訟が必要になることもあります。
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立会いを拒否された場合の対処法として、まず「土地地積更正登記」が挙げられます。
土地地積更正登記とは、法務局に登記申請をおこない、登記が完了すると地積測量図が法務局に備え付けられる手続きです。
通常、この登記は隣地所有者の立会いが必要ですが、諸々の事情を考慮して法務局が認めれば、隣地所有者の立会いなしでも実施できる場合があります。
さらに、「筆界特定制度」もおすすめの対処法です。
筆界特定制度とは、法務局の登記官に申請し、境界の位置を特定してもらえる制度です。
当事者間の仲が悪いなどで土地家屋調査士が入っても調整がつかない場合には、この制度を利用すると良いでしょう。
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土地の境界立会いでトラブルを防ぐためには、日ごろから良好な関係を築いておくことが重要です。
測量が必要になることを事前に伝えておくと、相手も心の準備ができます。
併せて、売却が必要な理由や背景を説明し、隣地所有者にとってのメリットも伝えることが大切です。
たとえば、境界立会いのメリットには、費用をかけずに測量してもらえることや土地の価値を上げられることがあります。
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土地の境界立会いを拒否すると、境界確定訴訟の必要性が出てきます。
境界立会いを拒否されたときは、土地地積更正登記や筆界特定制度を活用しましょう。
トラブルが起きないように、日ごろの関係を良好に保つほか、売却が必要になった理由や背景を事前に伝えておくことが大切です。
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