2024-05-21
不動産売却のなかでとくに重要なステップとなるのが、売主と買主が売買条件を交渉する「売買契約」です。
不動産の購入希望者が現れた場合、その方から「購入申込書」を受け取って手続きを進めます。
今回は、「購入申込書の概要」「購入申込書の見方や記載項目」「購入申込書がきたときの注意点」をご紹介します。
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不動産売却時に受け取る購入申込書とは、内見などを経て物件を気に入った人物が、その物件を購入する意思表示のために提出する書類です。
ただし、購入申込書には法的な拘束力がなく、提出後も自由にキャンセルできます。
購入申込書の提出後に迷いが生じ、購入の意思を撤回する購入希望者も多いので、購入申込書を受領したあとはできるだけ早く売買契約を締結させましょう。
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購入申込書に記載されている内容は、大きく「売買価格」「手付金」「住宅ローンの借り入れ予定額と融資承認取得期日」の3点なので、それぞれの見方を知っておきましょう。
まず、売買価格には購入希望者の希望額が記載されます。
そのため、5,000万円で売り出している住宅に「4,500万円」などと値引きされた金額が記載されることもあります。
そして、手付金は売買価格の5%から10%に設定される場合が多く、手付解除期日までに手付金を支払うと、買主・売主どちらも売買契約のキャンセルが可能です。
また、買主が住宅ローンを利用する場合は、住宅ローンに関する特約も記載されます。
金融機関の承認が下りずに住宅ローンを契約できなかった場合は、売買契約が白紙撤回されるのです。
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購入申込書に記載されている購入希望額は、あくまでも買主の希望額となります。
そのため、金額に納得できない場合は増額の交渉をしたり、売却そのものを拒否したりすることも検討しましょう。
手付金が安すぎる場合、買主が途中で解約しやすくなるせいで売主が不利な立場になるため、手付金の金額は最低でも売買価格の5%以上に設定する必要があります。
また、購入希望日が遠すぎるとキャンセルのリスクが高まるため、遅くても購入申込書の受領から2週間以内には契約締結を目指すべきであることも注意点のひとつです。
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不動産売却時に受け取る購入申込書とは、買主が不動産を購入する意思を示すときに提出する書類です。
購入申込書には「売買価格」「手付金」「住宅ローンの借り入れ予定額と融資承認取得期日」などが記載されています。
売主にとって不利にならないように購入申込書の内容を確認し、状況に応じて不動産会社に相談しながら交渉を進めましょう。
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