2022-11-08
空き家対策として家族信託をおこないたいと考えている方は、少なくないでしょう。
そこで、まずは空き家が生まれる原因について確認し、家族信託がどのような制度かを知り、空き家対策として家族信託をおこなうメリットについてみていきましょう。
この記事が、空き家対策で家族信託を検討している方の参考になれば幸いです。
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空き家が生まれる原因は、高齢者が増えていることと、子供世帯が核家族化していることです。
親子が同居して子が家を住み継いでいくというケースが少なくなっていることから、子が家を出ると、高齢者の単身世帯が増えることになります。
結果として、家を所有している高齢者の相続人がいなかったり、相続人が決まらなかったりすることなどから、空き家として放置されてしまうのです。
また、家の所有者が認知症を発症して売買契約を締結できなくなり、そのまま放置して所有者が死亡してしまい、空き家化してしまうケースもあります。
委任によって、子供が代理人となって家の売買契約をすることも可能ですが、重度の認知症で判断能力がないと認められてしまうと、そもそも代理人を立てることができません。
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信託とは、財産を持つ方(委託者)が、信頼できる方(受託者)に管理や処分を任せて、託した財産から発生する利益などを受け取る方(受益者)を決める財産管理制度です。
家族信託の場合は、例えば委託者が父や母、受託者が子というように、家族間でおこなわれます。
認知症にかかると、認知症の方が所有している不動産や預貯金などの財産は、凍結されます。
一度財産が凍結されてしまうと、自由に動かすことはできません。
認知症にかかる前に家族信託を結べば、財産の管理や処分を家族に任せることが可能です。
家族信託を終わらせる場合には、委託者の死亡後、誰にどのように財産を分けるか決めておくことで、スムーズに手続きを進められます。
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親を受託者兼受益者、子を受託者として家族信託を締結すると、委託者が受益者を兼ねる「自益信託」となります。
自益信託は贈与にならないため、贈与税が発生しないのです。
また、家族信託では、受託者の判断だけで委託者の自宅を処分することができます。
成年後見制度では、成年被後見人の自宅を売却する際には、家庭裁判所の許可が必要となりますが、家族信託では受託者の判断だけで委託者の自宅を売却できるのです。
さらに家族信託では、遺言とは異なり、数世代先の財産承継を指定できるという点が挙げられます。
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今回は、空き家が生じる原因や家族信託がどのような制度なのか、空き家対策として家族信託をおこなうメリットについてご紹介しました。
空き家対策で家族信託を検討している方は、事前にメリットなどを確認してから始めると良いでしょう。
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