2022-03-22
不動産物件の売却の際に、残置物の処分でお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続した家が遠方のためなかなか現地に行けない、体の不調や多忙が原因で片付けができないという方もいらっしゃるでしょう。
今回は残置物がある不動産売却でお困りの方に向けて、残置物の処分方法や残置物がある状態で不動産を売る方法についてご紹介します。
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そもそも不動産売却における残置物とは、どのようなものが該当するのでしょうか。
不動産売却における残置物とは、売主が残していった家具や家電などの日用品のことをいいます。
また日用品以外のごみなども、残置物として扱われます。
残置物は売主が処分をし、不動産売却後には部屋に何も無い状態で引き渡すことが一般的です。
ただし、エアコンやカーテンなどは、買主との話し合いで折り合いがつけば、残しておいても良い場合もあります。
特にエアコンは取り付けにも取り外しにも費用がかかるため、外さない方が売主買主ともにメリットがあります。
ただし、エアコンを残す場合の注意点として、動作不良の有無を確認する必要があります。
動作不良があるならば、買主に不具合について必ず伝えましょう。
今は使える状態だとしても、引き渡し後に故障する可能性もあります。
引き渡し後に故障する可能性があることを買主から了承を得た上で、残すことをおすすめします。
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残置物を自分で処分する方法や、残置物をそのままの状態で不動産を売る方法についてご紹介します。
自分でおこなう場合は自治体のルールに従い、不要な家具やごみを分別して処分します。
テレビや冷蔵庫、洗濯機などの家電は家電リサイクル法の対象となるため、粗大ごみとしての処分ができません。
使えそうな家電や家具はリサイクルショップに買い取ってもらう方法もあります。
費用は抑えられますが、時間と手間がかかってしまいます。
不動産会社が残置物ごと不動産物件を買い取る方法です。
不動産会社が買い取りをおこなう場合、残置物もそのままの状態で買い取ってくれます。
なかなか現地に行く時間の無い方や、早期で売却を希望される方にはおすすめ方法です。
弊社では不動産買取の対応をしていますので、詳しくはお問合せの際にお気軽にご相談ください。
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不動産売却時の残置物は、売主が処分して引き渡すことが一般的です。
自分で処分する場合は費用をおさえることができますが、手間や時間がかかります。
片付けに時間が取れない場合や、早期売却を希望している場合は、不動産会社による買取も検討しましょう。
私たち「カネイチ住販株式会社」は、昭和55年の設立から千葉市を中心に千葉県北部(習志野市や船橋市、四街道市、八千代市、市原市)エリアの不動産売却をサポートしてきました。
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