相続で家のみを分ける方法とは?相続 家のみの注意点や配偶者居住権も解説

2026-06-16

相続で家のみを分ける方法とは?相続 家のみの注意点や配偶者居住権も解説

相続財産が実家などの家のみの場合、相続人同士でどのように分けるべきか悩む方は少なくありません。
現金のように簡単に分けられないため、住み続けたい方と公平に受け取りたい方の思いがぶつかることもあるでしょう。
記事では、相続財産が家のみの場合の分割方法をはじめ、配偶者居住権の活用や注意点について解説します。

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家のみを相続する場合の分割方法

相続遺産が持ち家などの不動産のみの場合、まず相続人の範囲、遺言の有無、不動産の評価額、住宅ローンなどの債務を確認することが大切です。
法定分割では、配偶者と子が相続人であれば配偶者が2分の1、子が全員で2分の1といった目安があります。
ただし、相続人全員が遺産分割協議で合意できれば、必ず法定相続分どおりに分ける必要はありません。
家は物理的に分けにくいため、特定の相続人が取得する現物分割、不動産を取得する方が他の相続人へ代償金を支払う代償分割、不動産を売却して代金を分ける換価分割が主な方法です。
不動産屋の目線では、住む予定があるか、売却しやすい立地か、代償金を用意できるかを整理して選ぶと話し合いが進みやすいでしょう。

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配偶者居住権を使って住まいを守る方法

配偶者居住権とは、被相続人の配偶者が相続開始時に遺産である建物に住んでいた場合、遺産分割や遺贈などによって、原則として無償でその建物を使用・収益できる権利です。
住み続ける場合にこの制度を使うと、たとえば子が家の所有権を相続し、配偶者はその家に住む権利を取得する形にできます。
代償分割と併用すれば、必要に応じて他の相続人へ代償金を支払いながら、家を売却せず家族内で承継する選択肢も取りやすくなるのです。
メリットは、所有権と住む権利を分けて考えられる点にあります。
配偶者が自宅の所有権を取得しなくても居住を確保できるため、預貯金など生活資金の配分も調整しやすくなるでしょう。
ただし、配偶者居住権には財産的価値があるため、代償金を決める際はその価額も踏まえて公平性を検討する必要があります。

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家を相続するときの注意点

家を相続するときの注意点は、実家を相続する方以外に不公平感が残りやすいことです。
相続財産が家のみの場合、取得する方は大きな資産を受け取る一方、他の相続人は何も受け取れない、または代償金が少ないと感じるかもしれません。
不動産の評価額は、固定資産税評価額、実勢価格、相続税評価額などで差が出るため、どの評価を基準にするかを明確にしておくことが重要です。
共有状態にする方法もありますが、売却や建て替え、大規模修繕、賃貸活用の際に共有者の意見が分かれると、管理や処分が進みにくくなります。
さらに、共有者の相続が発生すると関係者が増え、将来の合意形成が難しくなるおそれもあります。
また、家を相続した方は名義変更にも注意し、相続登記の義務化を踏まえて早めに手続きを進めましょう。

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まとめ

相続財産が家のみの場合は、法定分割を目安にしながら、代償分割や換価分割など現実的な方法を選ぶことが大切です。
配偶者居住権を活用すれば、所有権と住む権利を分け、配偶者の生活を守りながら承継を考えやすくなります。
不公平感や共有のデメリットを避けるため、評価額や代償金、名義変更まで明確に整理しておきましょう。
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