相続した不動産を土地国庫帰属で手放す?要件や費用面についても解説

2026-05-26

相続した不動産を土地国庫帰属で手放す?要件や費用面についても解説

相続によって取得したものの、使い道がなく、管理に困る土地を抱えて悩んでいませんか。
遠方にある実家の跡地や、手入れが難しい山林など、将来への不安を感じている方も多いでしょう。
本記事では、相続土地国庫帰属の概要と、かかる費用、利用するメリットも解説します。

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相続土地国庫帰属とは

相続土地国庫帰属とは、相続や遺贈で取得した土地を、国に引渡すことができる、2023年4月に始まった制度です。
しかし、ご自身で購入した土地は対象外であり、共有地の場合は、共有者全員で申請しなければなりません。
また、どのような土地でも、無条件に引き取ってもらえるわけではないため注意しましょう。
境界に争いがある土地は、申請段階で却下され、管理に過分な費用がかかる崖地などは、審査で不承認となる可能性があります。
国が通常の管理をおこなえる状態の土地だけが対象となるため、事前の調査が欠かせません。
まずは、法務局に相談し、土地の現況や権利関係を見極めてから、準備を進めることをおすすめします。

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相続土地国庫帰属にかかる費用と支払いの注意点

相続土地国庫帰属を利用するには、主に審査手数料と負担金という2つの費用が発生します。
まず、申請時に1筆当たり14,000円の審査手数料を、収入印紙で納付する必要があります。
この手数料は、審査で却下や不承認となった際でも返還されないため、事前相談で制度を使える見込みを確認しておくことが大切です。
さらに、無事に承認された後は、国が10年間管理するための費用として、負担金を納める仕組みとなっています。
負担金は、1筆20万円が基本ですが、市街地の宅地や広い森林などは、面積に応じて高額になるケースも少なくありません。
承認通知が届いた翌日から、30日以内に納付しなければ効力を失うため、あらかじめ概算を把握しておきましょう。

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相続土地国庫帰属を利用するメリット

この制度を利用するメリットは、望まない土地の維持管理や、固定資産税の支払いから解放される点にあります。
一切の財産を手放さなければならない相続放棄とは異なり、預貯金などの必要な財産は残しつつ、不要な土地だけを手放すことができるのです。
また、将来的な所有者不明土地の発生を防げる点も、社会的に大きな意義があるといえるでしょう。
相続した土地を放置すると、権利関係が複雑になり、次世代の負担を増やしてしまう恐れがあります。
負担金を納付して、国庫帰属が完了すれば、将来にわたる管理責任や、第三者へ損害を与える不安もなくなるのです。
不要な土地を抱え続けるリスクを減らし、安心できる生活設計を立てるために、活用してみてはいかがでしょうか。

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まとめ

相続土地国庫帰属は、相続した土地を国に引き渡せる制度ですが、要件を満たす必要があります。
申請時の審査手数料にくわえ、承認後には原則20万円以上の負担金を、期限内に納付しなければなりません。
一定の費用はかかりますが、不要な土地の管理責任から解放され、次世代への負担を残さないメリットがあります。
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