2025-02-04
不動産の売却を考えているお客様から、売り払う際にどのような手続きをすれば良いのかと聞かれるケースが多いです。
物件や土地を売る際に重要な手続きの1つに登記がありますが、専門用語が多いため、あらかじめ知っておくといざというときにスムーズに進められるでしょう。
そこで今回は、不動産売却で重要な登記の種類と費用を述べつつ、必要な書類とは何かを解説します。
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登記は、土地や建物の所有者を明確にするために必要な手続きです。
登記は、表題部と権利部の2種類に分かれます。
表題部には、土地であれば所在地や地目、建物であれば家屋番号、種類、構造、床面積が記録されます。
一方、権利部には所有権の保存や移転、抵当権に関する情報が記載されています。
建物や土地を売却する際、表題部の申請は義務です。
申請義務を怠ると、10万円以上の過料が課せられる可能性があります。
ただし、権利部に関する所有権移転や抵当権抹消の手続きは義務ではなく、申請しなくても問題ありません。
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売却に必要な費用には、所有権移転、抵当権抹消、司法書士手数料が含まれます。
登録免許税は手続きの種類によって税率が異なります。
所有権移転にかかる金額は買主が負担し、登録免許税の相場は固定資産税評価額に2%を乗じた金額となります。
2026年3月末までの売買であれば、土地は1.5%、建物は軽減措置の有無によって税率が0.3%〜2%の範囲で異なるでしょう。
住宅ローンを利用して土地や建物を購入した場合、抵当権が設定されているため、売却時には抵当権の抹消が必要です。
抵当権抹消にかかる登録免許税は不動産1つにつき1,000円で、土地と建物の2つの場合、2,000円となります。
抵当権抹消の手続きにかかる費用は売主が負担します。
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土地や建物の所有者を示す登記済証は、2005年の法律改正により発行されなくなりました。
代わりに、12桁の符号による識別情報が必要です。
土地や建物を取得した際、この情報は自宅に郵送されますが、書類を紛失した場合は、公証人による本人確認や司法書士に依頼して本人確認情報を作成してもらう方法があります。
さらに、売主本人しか用意できない実印と印鑑証明書も必要です。
印鑑証明書は、自治体に印鑑を登録し、登録証を持参して役場に行けば発行してもらえます。
また、氏名や住所変更の登記が必要な場合は、住民票と戸籍謄本も準備してください。
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登記は、誰が土地や建物を所有しているのかを明確にするのに必要な手続きです。
表題部と権利部があり、表題部の土地に関しては土地の所在地と地目が、建物であれば家屋番号と種類、構造、床面積が記録されています。
手続きするのに必要な書類には、登記済証か登録番号、実印、印鑑証明書があります。
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