2026-09-15

ご自身が大切に管理してきた不動産を、将来的に望む相手へ確実に引き継ぎたいと考えたことはありませんか。
法定相続人以外のお世話になった方へ財産を残したいという思いに対し、どのように準備すべきか悩まれる方は少なくないでしょう。
本記事では、遺言によって特定の相手に財産を譲る「遺贈」の基礎知識や、通常の相続との違いについて解説します。
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遺贈とは、遺言書を通じてご自身の財産の一部、または全部を特定の相手に無償で譲る制度です。
遺言者の死亡によって効力が発生するため、生前から法律に則った方式で遺言を作成しておく必要があります。
この制度の魅力は、法定相続人ではない第三者へも自由に不動産などの財産を残せることでしょう。
一方で、財産を譲り受ける「受遺者」には、受け取りを拒否する権利も保障されています。
そのため、遺言者の死後に受遺者がいつでも遺贈を放棄できる点には注意しなければなりません。
また、遺贈によって不動産を渡す場合、遺言者の死亡により効力は生じますが、不動産の名義を受遺者へ変更するには所有権移転登記が必要です。
財産を引き継ぐためには、所有権移転登記の手続や登録免許税の負担についても、事前に明確にしておくことが求められます。
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遺贈には、財産の指定方法によって、包括遺贈と特定遺贈の2種類が存在します。
包括遺贈は、全財産の半分といった割合で遺産をまとめて受遺者に取得させる方法です。
この場合、受遺者は相続人と同等の権利義務を負うため、マイナスの債務も引き継ぐリスクがある点に注意しなければなりません。
これに対し特定遺贈は、特定の土地や建物のように対象の不動産を具体的に指定して譲り渡す仕組みです。
特定遺贈であれば、原則として指定された財産のみを受け取るため、意図せぬ債務を背負う心配は少なくなります。
また、放棄に関するルールも異なり、特定遺贈はいつでも放棄できるのに対し、包括遺贈では相続放棄と同様の規定が適用されます。
不動産を特定の相手へ確実に引き継ぎたい場合は、物件を明確に指定する特定遺贈を選択するのが賢明でしょう。
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遺贈と相続の違いは、財産を受け取る方の範囲にあります。
相続は民法で定められた法定相続人が財産を承継しますが、遺贈は遺言によって相続人以外の方を対象にすることも可能です。
税金面では、遺贈だからといって一律に高い相続税率が設定されているわけではありません。
しかし、配偶者や一親等の血族以外の方に財産を遺贈する場合は、相続税額に20%が加算される制度があるため注意が必要です。
さらに、不動産の所有権移転登記の手続においても、受遺者が相続人であるか否かで扱いが異なります。
受遺者が相続人であれば単独で登記申請ができ、登録免許税も原則0.4%に抑えられます。
一方、相続人以外への遺贈では、原則として受遺者と遺言執行者または相続人が共同で登記をおこない、登録免許税も原則2%となるため、事前によく確認しておきましょう。
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遺贈は遺言を用いることで、法定相続人に限らずご自身の望む相手へ財産を引き継げる有効な制度です。
目的や債務の有無に応じて、包括遺贈と特定遺贈のどちらが適しているかを慎重に見極めなければなりません。
税負担や登記手続の違いもしっかりと理解したうえで、大切な不動産を確実に残すための準備を進めていきましょう。
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