筆界未確定の土地を売却するための基本知識や方法を解説

2023-04-11

筆界未確定の土地を売却するための基本知識や方法を解説

土地の売却にはさまざまな法律やルールが絡んでくることが多く、筆界もその要素のうちのひとつです。
筆界が定まっていない「筆界未確定」の土地は、売却できるのかどうかが不安な方も多いでしょう。
今回は筆界未確定の土地を売却するにあたって、そもそも筆界未確定とはどういうことなのか、売却が可能なのかといった疑問にお答えします。

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筆界未確定でも土地を売却できる?

筆界未確定とは、土地の境界が明確に定まっていない状態のことを指す言葉ですが、この状態の土地であっても売却は可能です。
しかし当然ながら土地の境界が決まっていないため、購入後に隣接する土地の持ち主などとの間にトラブルが発生する可能性が高く、購入にリスクが伴うことから、買い手がつきにくい傾向があります。
原則として売主には「境界明示義務」があり、境界線をブロック塀などで明示しなければなりませんが、この義務に法的根拠がないため、売買契約時に未定でも売却できるのです。

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筆界未確定とは?土地売却における筆界と所有権界の違いも解説

筆界とは、登記される土地の境界のことを指し、筆界未確定とはその登記する土地の境界が定まっていない状態を表す言葉です。
土地の境界には主に2種類あり、1つは「隣接する土地の所有者との境界」、もう1つは「県道などの公道との境界」で、それぞれ「民民の境界」「官民の境界」と呼ばれます。
また筆界は登記法で定められている「公法上の境界」ですが、それとは別に「所有権界」というものあるので注意しましょう。
所有権界とは、隣接する土地所有者同士で話し合って「ここからここは自分たちの領域」と定める、所有権がおよぶ境界のことです。
そのため、場合によっては所有権界と筆界が一致していないこともあるのを、頭に入れておくと良いでしょう。

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筆界未確定でも土地は売却可能?売却のための方法をご紹介

筆界未確定の土地を売却ためには、まずは土地の双方の所有者が境界について合意した際に作成する「筆界確認書」を用意しましょう。
筆界確認書を作成すると、土地家屋調査士によって境界線を図面に明示した「筆界確定図」も作られます。
その後法務局などで備え付けられている公的な地図を訂正する「地図訂正」をおこなえば、筆界が確定した土地として売却できます。
筆界未確定のままで売却することも可能ですが、その場合は境界非明示の特約を定め、買主が境界が確定していないことを認識し、この点に関わる損害賠償請求などをおこなわないことを盛り込んだ契約を交わすのが一般的です。

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まとめ

今回は筆界未確定の土地を売却する方法について、基本知識から流れまでをご紹介しました。
筆界未確定の土地を売る場合は、トラブルが発生するリスクが高いため、不安があればまず不動産会社などに相談してみましょう。
私たち「カネイチ住販株式会社」は、昭和55年の設立から千葉市を中心に千葉県北部(習志野市や船橋市、四街道市、八千代市、市原市)エリアの不動産売却をサポートしてきました。
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